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生活保護受給者で2月に年一度の国民年金基金4万2千円が2月15日に振り込まれ収入認定ということで2月21日に市役所に返納いたしました。
そのとき生活支援課担当者から来年以降は家賃等は2月1日に収められているので国民年金基金4万2千円収入分を2月1日に収めてくださいと口頭で言われましたが4万2千円は2月15日に振り込みですのでその4万2千円はない状態では払えないですがどうしたらよいでしょうか?
また一年で生活支援課担当者が3人も代わり不審ですが誰に相談したらよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

それはおかしいね。

。。
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