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現在36歳就活中。20歳から14年間くらいは厚生年金、2年くらいは国民年金で払いつづけてきました。
もう面倒くさいから今後の人生で、フリーターのときだけ国民年金を支払うつもりがないのですが、これって将来的に損だと思いますか?

今まで国民年金を支払い続けてきたのに、フリーターのときの数ヶ月支払わないのは損でしょうか?

A 回答 (8件)

普通に考えると「将来的に損だと思います」という答えになるでしょう。



国民年金保険は基本的に加入年数に応じて給付が決まりますので、支払わない月数分だけ給付が減少する可能性がありますからです。

現実にはもっと多くの要素が影響します。
例えば、あなたの具体的な生活スタイル、将来の生活設計や収入予想などです。

経済的な見通しを立てることが大切です。

年金保険制度自体についても疑念を抱く人は多いですし、政策の変更や将来の社会保障制度の見通しにも不確実性はあります。

年金制度はあくまで「労働者の老後の生活を支える」ための
一つの制度であり、
安定した生活を送るには個々の金融計画も重要です。

フリーターとして働くという選択があなたにとって良いものであるかどうかは、あなた自身の生活スタイルや将来設計によります。

フリーターとしての生活が心地よく、自分自身の人生を豊かに感じるなら、それが最善の選択である可能性もあります。

国民年金保険を支払わない選択をした場合、その後にどのような影響があるか、どのように老後を設計するかについては十分に考慮する必要があります。

あなたが最終的にどのような選択をするにせよ、その選択があなた自身の人生にとって最善であることを願っています。
また、専門家に相談することも一つの選択肢です。

ついでに、毎月400円くらい多く払うと増額されます。あまり知られていません。この400円分は個人の沽券のような感じで、すぐに元が取れます。

私は、病気もあり1年ほど早く退職し、失業保険で対応しました。私の分は大したことないですが、妻の分は数年間多く払った結果、年間数万円ほど多くもらうことができています。

今後献金保険がどうなり、年金支給がどのように影響するかはわかりません。また何歳まで生きるかもわかりません。少しでも多くもらうためには、払うしかないでしょう。

65歳までになくなった場合は、かけ損の保険です。あくまでも保険なのです。

できることならば、国民年金など関係ないくらいの、資産を持つしかないです。

将来65歳以降を平均して120万円もらえるとしたら、
100歳まで生きると4200万円になります。

安い金で沢山もらえるというか少ないと言えるか、考えてみたらどうですか?そのうちの数十万か数百万少ないことになります。生きる年月で異なりまするし、払った月数でも異なります。

どうすべきかは、自分で判断です。保険なんです!
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程度次第と損をどのように理解できるかです。



年金保険料と年金受給では、年金の受給期間が確定していないので、受給総額がわかりません。年金保険料も厚生年金の期間とその金額、国民年金の期間と納付期間は人それぞれに違うため、なんとも言えません。

あくまでも一例であり、あなたに該当するかどうかはわかりませんが、私の母が年金受給の開始時期を検討していた際に年金相談へ行ったところ、転職の準備期間の数か月について未納期間があり、相談したようです。
私の親の世代であり、高卒で就職したということですので、加入期間は42年で、そのほとんどが厚生年金であり、出産等で退職し専業主婦になっていたごくわずかと、上記の未納期間が国民年金という程度です。
国民年金は当時15,000円もしなかったと思いますが、3カ月で4万を越えます。しかし、それを払ったとしても、受給額が数百円代わるかどうかということでしたね。これが500円だとしても、30か月年金受給して元が取れるようなもので、500円より低かったので、それ以上でしょう。
ありがたみの少ない数百円のため、何万円も出すのは気分が良くなかったので、母は納付をしませんでした。それでも40年以上の納付期間がありましたしね。

ですので、保険料を納めなければ、受給額は少なからず減額され、長生きすれば、元は取れるのが現行制度なのではと思います。この減額は保険料を納めなかった分なわけですので、損といえるかは人それぞれです。長生きできるかもわかりませんし、年金制度では、受給開始時が時代により異なりますし、受給額の算定も変わりますしね。
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受給金額少なくなるに決まっているじゃないか。

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いい加減な回答ばかりなので回答します。



はい、大損です。
年金受給年齢に近づいた時に後悔する
ことになります。
公的年金の制度として将来受給できる
年金には、主に
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
の2つがあります。
①は国民年金、厚生年金納付の
『通算の期間』で受給額が決まります。
②は勤め先で厚生年金に加入すると
月給(標準報酬月額等)とその期間に
応じて受給額が決まります。

つまり、①は国民年金を払わないと、
将来もらえる年金が減っていくのです。
現在の受給額の計算式としては、
1,656円×加入期間(月数)となり、
満額1,656円×480ヶ月=79.5万/年
となります。
国民年金保険料を未納としていると
その期間分1,656円ずつ減っていく
というわけです。
1年加入しないと約2万の年金が
減ってしまいます。

年金受給が近づくにつれて、
未納したことを後悔する人が
ここにもいっぱいきて愚痴ります。

また、国民年金には免除制度があり、
勤め先を退職した場合、免除申請を
すると、扶養する世帯主や配偶者が
いないなら、免除申請がとおります。
そうすると保険料を免除されるのに、
その期間の年金は半分受給できるし、
障害年金や遺族年金の受給条件も
満たすことになります。

ですから、退職した場合は免除申請は
して下さい。
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国民年金は払うものではなくて貰うものです。

 払うのは、国民年金保険料です。
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国民年金は所得があるのに払わないと差し押さえされます


所得がない時は書類が来た時に国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
老齢年金を貰うには10年以上の保険料納付済期間が必要です
そのあとの期間によって金額が増えていきます
10年以上支払っていないと一円も支給されません
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数箇月払わない程度なら大した影響はありません。


それよりも、早く就職して厚生年金に入る事の方が大切です。
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かつては国民年金の支払いは自由でしたが、現在ではほとんど税金感覚で払込用紙が送られてきますので、ずっと払わないのは無理になってます。

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