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昨年9月に障害年金が事後重症で通りました
国民年金はそれまで申請免除と納付両方していました
国民年金を払ったのは2015年〜2016年です
この期間に払った国民年金は還付されますか?

A 回答 (1件)

いいえ。

還付されません。
法定免除になるとしても、受給権発生月の前月分からです。
事後重症の場合の受給権発生月は、請求した月ですよ? 昨年請求したのならば、昨年のどこかの月です。
つまり、障害認定日請求とは違って、遡及して法定免除になることもありません。
ですから、還付されるようなことにもなりません。ただそれだけです。
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