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どなたか、教えてください。
義父は建築系の自営業をしていました。
その父が68歳で亡くなり、義母は、70歳で未亡人になりました。自営業なので、国民年金を掛けておりましたが、義母は、これから、年金の上に、父の遺族年金を受け取れるのでしょうか。いくらくらい国民年金からいただけるものなんでしょうか。

A 回答 (5件)

国民年金の遺族年金は18歳未満の子供が(障害児の場合は20歳未満)いる配偶者に支給されます。


質問内容では遺族基礎年金は無し、義母本人の老齢基礎年金のみで従前と変わらず。
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あ、そうですね。

うちの場合夫婦二人で10万くらいみたいだから、義母さんだけだと5万くらいかな。
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すでに回答がでていますが、遺族年金はありません。


国民年金を受け取れるだけです。

現在、国民年金は、これは40年間保険料を支払った場合の満額で月額で「64,941円」です。
40年間も払っていなければ当然それにより低くなり、平均月額は5万5千円程度になります
今後、この額はマクロ経済スライド制により、20年ほど先には3割引き下げられることが決定しているんですよ。

実際に支給されている国民年金の平均月額は5万5千円、厚生年金は14万7千円
https://seniorguide.jp/article/1001439.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よく分かりました。

お礼日時:2019/10/20 22:36

国民年金だけの話↓

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10万くらいかな?


厚生年金の義両親に国民年金の実両親のことをバカにされましたね、そういえば昔。生活できないねって。。
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この回答へのお礼

たった、そんなものなんですかー。両方合わせて、そんなに、少ないものなんですか。
ショックです。

お礼日時:2019/10/20 21:46

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