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もうどうしていいかわかりません。何から質問しよう・・・  まずですね、今結婚5年になります。当時21才で1年くらい未納時期があります。払えないから払わないでおきました。今になって旦那の会社から私の年金手帳が欲しいと言われて、言われても払ってないし・・・って思って年金手帳なんかあるわけがないのです。でも、会社からは第3号の年金手帳を持ってきてといわれてるので過去の未納の分の年金手帳ではないのですか?どうやって第3号の年金手帳を手に入れるのですか?
もしも、過去の未納の分を支払えといわれたら、どうしよう・・・  今更支払えないです(>_<) 分割はきくのですか?分割にしたら支払い終わるまで年金手帳はもらえないですか?いくらくらいからの分割ができるのですか?もうわけわからなくて困ってます。誰かいますぐ回答ください。?マークの前の文の回答(たくさんですが)よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

旦那さんは最近転職したのでしょうか?


それとも婚姻当初から今の会社ですか?

ご質問の「今になって..」という文面からすると、きっと後者ですね。
以下その前提でお答えします。(違っていたら補足して下さい)

ご質問者の状況は、

1.20~21歳では国民年金に加入しなかった。
また会社に勤めて厚生年金なども加入してはいない。
(学生だったか、バイト生活か、家事手伝い)

2.21歳で、会社員(厚生年金加入者)の夫と婚姻

3.現在26歳で婚姻5年目

と推測します。

まず、1の20~21歳の1年間の未納分は確定しており、今からそのときの未納を支払うことは出来ません。出来ないから請求もありません。

2の婚姻後、21歳から現在までは実は役所の国民年金課で手続きすれば、「保険料の支払いなしに」国民年金3号被保険者として加入できました。
(厚生年金の夫の扶養として)
ただこの手続も怠っていたと思います。

で、おそらく会社の方でそういう状態の人を救済する目的で年金手帳を求めているのだと思われます。
(実のところ婚姻時にこの3号加入の手続を怠る人が多いので、結構いるのです)

さて、どうすれば良いのかですが、

a)夫の会社に国民年金に加入したことがないので手帳がないから、丸ごと手続をお願いする。

b)とりあえず自分で国民年金課に行き、今まで加入していなかったのだが、夫の会社で3号の年金加入手続をするようなので手帳を発行して欲しいとお願いする。

のどちらかを選んで下さい。
このとき、過去2年前まで遡って3号の手続を取るように夫の会社に求めて下さい。
これで、24~26歳の現在までは加入扱いとなります。

問題は20~21の1号被保険者(保険料の支払い必要)としての未加入部分と、21~24までの3号としての未加入部分ですが、現行の法律では遡ることが出来ません。

ただ、現在、3号については過去何年でも遡ることが出来るように制度改正を行うという話が出ていますので、ニュースに気をつけていて下さい。
(参考URLは社会保険庁です。たぶんこちらにもアナウンスが掲載されると思います)
出来ますよとアナウンスされたら、21~24歳の3号未加入部分について加入手続を取って下さい。

以上です。

参考URL:http://www.sia.go.jp/index.htm

この回答への補足

本当に何回もすみません。これで最後にします。怠っていた  の漢字がよめません。意味がわかりません。バカでごめんなさい。でもなんだかわかりました。ありがとうございます。

補足日時:2004/06/11 00:17
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この回答へのお礼

基本的なことがわかりませんでしたが皆様のおかげで少し知識が付き本日再発行をしてもらいました!!ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/11 13:57

>本当に何回もすみません。


いえいえ。

>怠っていた
おこたっていた
です。つまり必要だったのにやっていなかったという意味ですね。

怠る(おこたる)
怠ける(なまける)
などに使います。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございました。漢字まで勉強になりました^_^A

お礼日時:2004/06/11 13:59

先程、回答させてもらいましたが、


未加入ということですね。

どうせ、3号なら将来の為にも、加入手続きはされた方がいいと思いますよ。
ちなみに、今回の年金国会は大もめでしたけど、
ayayahimeさんのような方の為に無期限の救済措置もなされました。前回は、期限付きだったそうです。
独身時代の未加入分は、無理だと思いますが、
結婚後の3号に該当する分だけでもタダで取り戻せます。多分。。。

実施されるのはもうちょっと先だったと思いますが。

一度、社会保険庁に行って、手続きの相談をされる事を
お勧めいたします。
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この回答へのお礼

こちらをはじめて利用してみましたがとてもためになりました。夜分に早々とご回答どうもありがとうござおました。

お礼日時:2004/06/11 00:46

質問をみて思ったのですが、


20歳になった時点で、国民年金の加入手続きはされたのでしょうか?
もしくは、20歳時点で、会社勤めで厚生年金だったとか?
20歳の時点で、あなたが、どのような状況かで違ってきますよ。
20歳の時点で、学生もしくはフリーターおよび自営業の場合は、前者で、国民年金の加入手続きを自分で行わなくてはいけません。手続きをされていなければ、未納ではなく未加入です。
21歳でご結婚なさったと言うことでしょうか?
それとも、20歳から21歳まで加入していて、21歳から1年間の未納なのでしょうか?

手帳がないと言うのは、未加入なのでは?

独身時代、厚生年金に加入していたのであれば、
退職時に、会社から年金手帳を渡されているはずです。
オレンジもしくは、ブルーのものです。
お持ちであれば、その手帳をご主人の会社に提出すればいいのですよ。

第三号の年金手帳と言うのはあるんですか?
年金手帳は、生涯変わらず、ただ、年金の状況により、
一号、二号、三号といってるだけです。
基礎年金番号は、国民年金でも、厚生年金でも
同じ番号です。

未払いに分については、免除手続きされていないのであれば、既に、時効です。追納はできません。
免除手続きされているのであれば、10年以内であれば分納する事も可能だそうですよ。

この回答への補足

ありがとうございます。ちょっとわかりました!私は未加入です。独身時代はバイトでしたので国保だけは支払っていました。この状況ではどうですか?

補足日時:2004/06/10 23:54
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この回答へのお礼

基本的なことがわかりませんでしたが皆様のおかげで少し知識が付き本日再発行をしてもらいました!!ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/11 13:58

21才から1年くらい未納期間があるということは、二十歳になった時に国民年金に加入されているか、会社などで厚生年金とかに加入されていたんですよね??


それなら年金手帳はあるはずです。
紛失されたのであれば、再交付申請が必要です。

1年間未納ですでに結婚5年ということは、今まではどうなっていたのでしょうか?
ご主人が厚生年金で扶養になっているのなら、支払っているってことですし、扶養になっていなくて国民年金であれば、支払いの通知が来ているはずです。

免除申請をしていない未納分は、過去2年しか遡って支払いは出来ませんので、払おうと思っても払えません。
それと、未納期間があっても、厚生年金加入の手続きには支障はないはずです。
(私も事情があって未納期間がありますが、今は旦那の扶養で厚生年金です)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。前の方のを読んでわかったのですが私は未加入でした。支払いの通知は昔きてましたがすでに結婚して5年で旦那の厚生年金の扶養になってます。この状況ではどうでしょうか?

補足日時:2004/06/10 23:58
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この回答へのお礼

基本的なことがわかりませんでしたが皆様のおかげで少し知識が付き本日再発行をしてもらいました!!ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/11 13:57

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