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今度、株式会社を設立しようと考えてますが、
従業員は2名です。
雇用保険や労災は勿論加入を考えてますが、
社会保険(年金、医療)も絶対加入でしょうか?

加入しないことも可能でしょうか?


また、別件ですが、
現在、ある会社の役員で社保に加入してます。
別会社で国保の場合、どういった納付の仕方をやるのでしょうか?
(また、両方の会社で社保の場合も)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

> 加入しないことも可能でしょうか?


別の方が面白い回答を為されておりますが、法律上は『株式会社』であるならば経営者1名だけであったとしても強制加入です。
 ⇒経営者は法人に雇われている人間と解釈するため
逆に個人商店であれば、100名雇っていたとしても経営者は加入できません。
【健康保険法第2条第1項及び同条第3項第2号、厚生年金保険法第6条及び第9条】

> また、別件ですが、
> 現在、ある会社の役員で社保に加入してます。
> 別会社で国保の場合、どういった納付の仕方をやるのでしょうか?
質問を間違って解釈しているのかもしれませんが、2以上の会社で働いている場合に次のような組み合わせは認められません[資格取得・喪失の手続きミスとなる]。
○国民年金第1号被保険者(或いは第3号被保険者)と厚生年金の被保険者
 基礎年金番号を用いて手続きをするので、手続き書類に間違った番号を書き、偶々、間違った番号の方の人の氏名及び生年月日が、正しい番号の人のそれと同じと言う偶然が生じていない限り、ありえない。
○国民健康保険と健康保険
 別々に管理しているために同時加入はありえるが、法律上、健康保険に加入している間は国民健康保険には加入できない。この場合、健康保険証を持参の上、国民健康保険から抜ける手続きを行う。
 尚、この状態を続けたとしても支払う保険料が無駄になるだけだから普通は正しい状態になるように手続きをするはずですが、手続きをやらないのであれば、健康保険と国民健康保険の納付はつぎのようになる。
  健康保険:給料から保険料が控除され、会社が健康保険へ納付
  国民健康保険:市区町村から届いた納付書で、個人が納付
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>社会保険(年金、医療)も絶対加入でしょうか?



加入しないことも可能でしょうか?

法人であればひとりでも従業員がいれば強制適用となります。

>別会社で国保の場合、どういった納付の仕方をやるのでしょうか?

それはあってはならないと言うことです。

>(また、両方の会社で社保の場合も)

同時に2つ以上の事業所に勤めてそれぞれの事業所で被保険者としての条件を満たして報酬を受けているときは、それぞれの事業所から受けている報酬月額の合算額を基礎として標準報酬月額を決定します。
その標準報酬月額によって保険料が算定され、その保険料は各事業所での報酬に比例して按分されます。
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私は株式会社ですが、全く1人で仕事をしています。


1人だけの会社なら国民健康保険・国民年金でも良いと聞いて、そのようにしています。

2人以上の人がいる会社なら社会保険(年金、医療)に入らなければならないそうです。
別件の方は分かりかねます。
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