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こんにちは。
先日、転職が決まりました(フリーターから)。
ですが、ものすごく不安なことがあります。

それは、国民健康保険と国民年金基金を3年間以上支払っていなかったことです。
フリーター時代に、契約社員で働いていた期間が1年ほどあったんですが、その時期は会社の健康保険と厚生年金を支払っていました。その会社を退職してからまたアルバイト生活をしていて、生活がギリギリでとても支払える状況ではありませんでした。手続き等はしていません。

そしてこの度、正社員としての就職が決まり、入社するに当たってまた健康保険と厚生年金に加入することになると思います。

まず、いま何をすべきでしょうか?正直、こういったことの知識がなさすぎて仕組みがわかっていません。
不安だらけです。これで採用取り消しにならないかと・・・
年金に関しては追納ができるとのことですが、2年前までというようなことを聞いたことがある気がします。
入社前に、保険証とか年金手帳を提出する機会とかがあったらどうしようかと、今もその恐怖にかられています・・・

よろしければ、詳しいご回答をいただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>そしてこの度、正社員としての就職が決まり、入社するに当たってまた健康保険と厚生年金に加入することになると思います


 ・必要な書類等
  1.年金手帳・・厚生年金の加入に必要
  2.雇用保険被保険者証・・雇用保険の加入に必要
  3.今年の前職(複数あれば複数の会社の分)の源泉徴収票
    (上記は入社先の会社で今年の年末調整をしてくれる場合)
    健康保険の加入に関しては特になし
 ・入社に関して、過去の健康保険、年金の加入状況は何ら影響しませんのでご安心を

>まず、いま何をすべきでしょうか?
  ・国民健康保険・・特に何もしない
  ・国民年金・・過去の分をこれから払うのなら、年金事務所に電話をして(年金手帳を手元に置いて電話する)
    過去の分の保険料を払いたい旨を伝えて、納付書を月単位で送って貰って下さい
    後日、その納付書で保険料を支払えばよろしいです
  ・電話をする年金事務所は下記より検索して下さい
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html
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国保については「加入手続きさえしていない」ならば、社保に加入した段階で履歴に残りません(本来は加入と保険料納付が義務ですが、保険給付を受けられないのに保険料だけ請求されます)。


国民年金については遡り加入手続きと納付をすべきですが「市役所に手続き」すると国保にも連絡が行き、国保保険料を最大3年分一括払いになる危険性大。「手続きは必ず年金事務所に」。また過去24ヶ月迄しか通常の納付は出来ませんが
「平成24年10月より27年9月迄に限り」特例納付として過去10年迄遡り納付が可能となりました。とにかく通常加入分は24枚納付書を窓口で貰い「古い3ヶ月分は直ちにコンビニへ」(特例納付は割増金が付くため)年金事務所は現金出納が出来ません。特例納付の納付書は追って自宅に届くからそれぞれ決められた期限迄に払います。
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>その会社を退職してからまたアルバイト生活をしていて、生活がギリギリでとても支払える状況ではありませんでした。

手続き等はしていません。

年金についてアドバイス致します。
今からすることとしては、
(1)第一に厚生年金から国民年金への切り替えです。契約社員辞めた時に遡って手続きします。
年金事務所(あるいは市町村役場)にて手続きしましょう。必要なものは免許証などです。
(2)さらに、回答の中で、免除制度について羅列したものがありますが、今からでは24年7月以降の分の申請は可能です、それ以前の分はもう今からでは申請はできません、とりあえずできる分、申請しておきましょう。結果は後日お知らせが届きます。
退職事由による特例免除も翌年度までしか使えません。辞めてすぐだったら使えたはずですが、残念です。
未納分は順番に支払う方法しかありません。
(3)また、年金手帳も持っていないなら、同時に再発行手続きしましょう。


まず、手続きは適正にされないと、結局使える制度も使えないといったことになりかねません。次回からはお早めに手続きされことをお勧めします。

国保についてここでは言及していません、
なぜなら、市町村に寄り取り扱いが異なる部分あるからです、必要であれば、市町村に確認して下さい。

国保についても一般的にはそのときであれば減免などの措置が受けられる方法もあったかと思われます。

また、会社入社の時、年金手帳の提示は必要とされますが、通常保険証提示は求められないでしょう。会社の総務の方に確認下さい。
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質問の「国民健康保険と国民年金基金をあとで追納?する場合。

」ですが、「国民年金基金」とは、何か理解されていますか?

「国民年金基金」は国民年金1号被保険者が国民年金の上積みとして任意に加入できる物で、本体の国民年金保険料未納者は納付できません。

参考URL:http://www.npfa.or.jp/about/faq/kanyu.html#con02
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長いですがよろしければご覧ください。



まずは、「手続き等はしていません。」の「本来、すべきだった手続き」を含め、「社会保険」のうちの「年金保険」と「健康保険」の手続きから書いてみます。(不明な点はお知らせください。)

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …

--------
○年金保険

日本の【公的】年金保険は以下のように、国民全員が加入する「国民年金」と、被用者(雇われている人)が加入する「厚生年金」や「共済年金」などの2階建てが基本になっています。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

企業など「事業主」は「労働者」を雇った場合は(例外はありますが)「厚生年金」の加入届を「年金事務所(日本年金機構)」に提出する「義務」があります。

その際に、「日本年金機構」が年金記録の管理に使っている「基礎年金番号」が必要になりますので、「年金手帳」を事業主に提出します
以前は「年金手帳」を添えて手続きが必要でしたが、今では番号が確認できればよくなりました。それでも「従来からの慣習」で「年金手帳は会社で預かる」という事業主もまだ多いです。(本来は、国民自身が保管すべきものです。)

『基礎年金番号・年金手帳について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

事業主にとっては、従業員を「厚生年金」に加入させるのは、法律で定められた義務で、必ず保険料の半分を事業主が負担しなければなりません。そのため、「違法に」加入届を出さない事業主もいます。

「厚生年金」に加入すると、【同時に】その事業主が加入している「職域保険の健康保険」にも加入することになります。保険料はやはり、半分(以上)事業主の負担です。(これも事業主の義務です。)

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …

従業員が退職すると、事業主は「年金事務所(と健康保険の保険者)」に脱退届を提出し、それ以降の従業員の加入する「社会保険」とは無関係になります。
ただし、厚生年金の加入記録は「日本年金機構」に残るので、将来の「老齢年金」に反映されます。

退職した本人は、(すぐに再就職しないならば)「国民年金」の「第1号」あるいは「第3号被保険者」の資格を取得する手続きをしなければなりません。
なぜならば、「厚生年金」を脱退しただけでは、「2号ではなくなり、何号でもない状態」になるからです。

『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

「3号」は「2号の配偶者に扶養されている(生活の面倒を見てもらっている)人」しかなれませんので、通常は、「市町村の年金窓口経由で」日本年金機構に「1号」になる届けを出します。

※あとは送られてくる納付書で保険料を支払うだけですが、納付困難の場合は「免除制度」もあります。退職者は免除基準が緩くなります。

『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』
http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-1 …
『保険料の免除等について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

「職域保険の健康保険」を「任意継続」せず脱退した場合は、「家族の加入する(職域保険)の健康保険」に「被扶養者」として加入するか、市町村が保険者(保険の運営者)である「市町村国保」に加入するか選択する必要があります。

※「被扶養者」は月々の保健料負担がありませんので、加入には(収入などの)条件があります。

「被扶養者」として加入できない場合は、「健康保険の資格喪失日」が、【法律上は】「市町村国保の資格取得日」になるので、14日以内に市町村へ届け出る必要があります。
現状、各保険者の横のつながりはありません。

その後、再就職となった場合は、最初の流れに戻り、事業主に「年金手帳」を提出し、事業主は「基礎年金番号」をもとに、年金事務所に「厚生年金」の加入届を提出します。
この場合は「国民年金」の種別は「日本年金機構」側が1号から2号に変更してくれますので、自分で手続する必要はありません。

「健康保険」については、勤務先が加入しているのが「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「厚生年金」とセットで加入手続きが行われます。
それ以外の健康保険の場合は、その保険者に事業主が加入届を別途提出します。

「健康保険証」が交付されたら、「市町村国保」の脱退手続きをします。(郵送手続き可能な市町村もあります。)
保険料の納め過ぎがあれば、脱退時に清算されます。
※このような仕組みがあるため、「職域保険」と「国保」との重複加入はなく、無保険期間も生じません。

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

---------
以上を踏まえて、

>…いま何をすべきでしょうか?

上記の通り、基本的に本人は何もしません。

>これで採用取り消しにならないかと・・・

従業員の「入社前の社会保険」は、事業主にとっては「無関係」ですから、「保険料未納」が採用取り消しの理由にはなりません。

しかし、世の中には、法律よりも「自分の主義・主張」が最優先のワンマン社長が経営するような会社もあるので、「絶対、採用取り消しにはならない」とまでは第三者からは言えません。

>年金に関しては追納ができるとのことですが、2年前までというようなことを聞いたことがある気がします。

「追納」は免除や猶予してもらった保険料を10年に限り、遡って納めることが可能な制度です。
「納付期限」が過ぎて、いったん「未納」になった保険料を納めるのは「追納」とは区別しています。

「年金保険料」は納期限が過ぎると、2年で時効にかかってしまい、納付できなくなります。
ただし、今現在は、「10年遡って」「後納」が可能になっています。(今のところ3年間の時限措置です。)

『国民年金保険料の後納制度』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

>入社前に、保険証とか年金手帳を提出する機会とかがあったらどうしようかと、今もその恐怖にかられています・・・

「年金手帳」は必須ですから、紛失したなら自分で再発行するか、会社に「紛失した」と告げて手続きしてもらってください。

『従業員の年金手帳を再交付するときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

「健康保険証」は入社手続きには不要です。

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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年金は完全に個人のものですから、これの未納が原因で解雇される失敗は全くありません。

会社がそのことで不利益を蒙ることが全くないからです。貴方が未納になっているのは厚生年金ではなく、国民年金で、これは過去10年遡って最高3年分の未納分を追納できるようになりました。その手続きを保険事務所へ出向いてされるといいのです。厚生年金は企業に雇用されるとその雇用期間、会社と貴方が折半して保険金を支払うことになっており、退職すると支払いは止まるだけで、これは未納ではありません。ただ、年金を貰うときには厚生年金分の年金は貴方が支払った額に応じて支給され、国民年金も貴方が支払った国民年金分の納付額によって合わせて支給されます。年金通帳は厚生年金を支払った証明で必要なものですからなくさないように保管しておくことが大切です。ただ、紛失しても支払った額は調査して貰えます。それを確認するには年金手帳が必要ということなのです。
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