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国民年金法施行令第6条の2の (2)規定の障害基礎年金所得 制限について教えてください。

当方は、特別障害者で現在受給 権はありますが所得制限により 全額支給停止中です。

所得は、扶養2人で次のとおり

27年所得 6,651, 932円

社保料 1,188, 007円

差 引 5,463, 925円 A

特別障害者控除 400,0 00円 B

A - B = 5,063,9 25円

一部支給制限額 扶養2人 5,381,000円 > 5,063,925円

扶養親族2人の受給者本人の限 度額 全額支給停止となる場合 5,381,000円

国民年金法施行令第6条の2の (2)で,当該年度当該年度分 の道府県民税につき、地方税 法第34条第1項第6号に規定す る控除を受けた者については, その控除の対象となった障害者 (法第30条の4 の規定による障 害基礎年金(その全額につき支 給を停止されているものを除 く。)の受給権者を除く。)と なっています。

このことから当方は、条文か ら特別障害者控除ができて一部 支給の対象となると思うのです がお尋ねします。

A 回答 (3件)

補足です。


回答2の法令条文抜粋の箇所で、「都道府県民税」ではなく「道府県民税」となっているのは、誤りではありません。
地方税法第一条第2項で【「道府県税についての規定を都に」「市町村税の規定を特別区(東京23区)に」それぞれ準用する】と定めているため、表現としては「道府県民税」となっていても、実は「都道府県民税」です。
したがって、回答2でお示しした計算方法等が東京都には適用されない、ということではありません。
法令独特の表現で非常にややこしく感じられるかもしれませんが、ご理解下さい。
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この回答へのお礼

分かりました。
カッコ書きが強調する意味とは分からなかったです。
カッコの除く、除く、で肯定形になると解釈していました。
条文の書き方が不親切ですネ。
早速の解説ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/27 17:29

国民年金法施行令第六条の二第2項第二号の解釈についてです。


国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金、すなわち「20歳前傷病を理由とする障害基礎年金」における「所得制限」の定めです。

(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法)
抜粋:
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となった障害者(法第三十条の四の規定による障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)

◯ 国民年金法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html

以下のとおりです。

==============================

■ 1
【当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者】

道府県民税を納めた本人が「障害者控除」ないしは「特別障害者控除」を受けた、の意です。

==============================

■ 2
【その控除の対象となった障害者(法第三十条の四の規定による障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)】

「その控除の対象となった障害者」とは、「障害者控除」ないしは「特別障害者控除」の対象となった障害者(本人・扶養親族)をいいます。

「法第三十条の四の規定による障害基礎年金」とは、「20歳前傷病を理由とする障害基礎年金」です。

次に、「法第三十条の四の規定による障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。」のうち、カッコ内を除いた部分を見ます。
つまり、「法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者を除く。」を解釈します。
これは、「障害基礎年金を現に受けている(=全額支給停止されていない)人は除く」という意です。

要は、「障害者控除」ないしは「特別障害者控除」を受けた人が「20歳前傷病を理由とする障害基礎年金」を受けている当の本人であるときは、所得制限の計算において「障害者控除」ないしは「特別障害者控除」を受けることはできません(2重控除になってしまうためです。)。

したがって、本人自身(あなた)は、「20歳前傷病を理由とする障害基礎年金」の所得制限を考えるときには、障害者控除や特別障害者控除の対象から除かれます。
言い替えると、扶養親族等が障害者だったときに計上する、ということになります。

最後に、「法第三十条の四の規定による障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。」のカッコ内の解釈です。
これは、ただ単に、「法第三十条の四の規定による障害基礎年金を現に受けている(=受給権者である)」ということを強調するためのカッコ書きです。
要は、「現に受けていない=全額支給停止されている」という人についてはそもそも考えに入れませんよ、ということを言っているのです。

==============================

実際に、あなたの事例で計算してみます。

A 平成27年の総所得金額  6,651,932 円
B 社会保険料控除  1,188,007 円
C 特別障害者控除  なし

所得制限を計算する際の所得=A-(B+C)=5,463,925 円(◆)。

扶養親族等の数を「2(人)」として、以下の計算式(★)にあてはめてみましょう。
(注:「全額支給停止」とする)

 4,621,000 円
+380,000 円 × 通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数
+480,000 円 × 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数
+630,000 円 × 特定扶養親族の数

= 4,621,000 円 + 380,000 円 × 2
= 5,381,000 円(★)

所得制限を計算する際の所得(◆)が全部支給制限計算式による額(★)を超えてしまっています。
(◆ > ★)

結果として、あなたの「20歳前傷病を理由とする障害基礎年金」は、今年8月分(10月支払分)から来年7月分(来年8月支払分)までの間、全額支給停止です。
一部支給停止(半分支給)とはなりません。
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条文の解釈に係る回答の前に、


障害基礎年金の所得制限に係るしくみの詳細を説明しておきます。
以下のとおりです。

障害年金のうち、
年金証書の年金コードが「635*」である
「20歳前傷病を理由とする障害基礎年金」には、「所得制限」があります。

上記「*」の箇所には、0から9までの数値のうち、いずれかが入ります。
所得制限とは、扶養親族等の数とその所得の額に応じた、上記の障害年金の支給制限です。

==============================

■ 所得とは?

収入イコール所得、となるわけではありません。
所得の額は、以下の計算式によって計算してゆきます。

【 計算式 】
 所得=A-(B+C)

■ A
 非課税所得以外の所得の額、をいいます。
 都道府県民税の定めによる、
 総所得・退職所得・山林所得等の合計額です。
 国民年金法施行令第六条の二第1項が根拠条文です。

 給与収入のみしかない場合には、Aの額は、
 その年の年末調整後の源泉徴収票に記される
 「給与所得控除後の給与の金額」と同じです。

国民年金法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html

■ Aの範囲
(ア)総所得金額(地方税法第三十二条第1項)
(イ)退職所得(所得税法での定めを地方税法で孫引き。(3)以降同じ。)
(ウ)山林所得
(エ)土地等に係る事業所得等
(オ)長期譲渡所得
(カ)短期譲渡所得
(キ)先物取引に係る雑所得等(いわゆる「FX」などはこちら)
(ク)租税条約実施特例法による条約適用利子等・条約適用配当等

地方税法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html

■ B
 地方税法第三十四条第1項第一号から第四号までと、
 同じく第十の二号に規定されている、
 それぞれの控除の額の合計額です。
 所得から差し引く(差し引くことを「控除」と言います)ことが
 できます。
 国民年金法施行令第六条の二第2項と、
 地方税法第三十四条が根拠条文です。

■ Bの範囲
(ケ)雑損控除(地方税法第三十四条第1項第一号/災害等によるもの)
(コ)医療費控除(地方税法第三十四条第1項第二号)
(サ)社会保険料控除(地方税法第三十四条第1項第三号)
(シ)小規模企業共済等掛金控除(地方税法第三十四条第1項第四号)
(ス)配偶者特別控除(地方税法第三十四条第1項第十の二号)

■ C
 地方税法第三十四条第1項第六号から第九号までに規定されている、
 それぞれの控除の額の合計額です。
 所得から差し引く(差し引くことを「控除」と言います)ことが
 できます。
 国民年金法施行令第六条の二第2項と、
 地方税法第三十四条が根拠条文です。

■ Cの範囲
(セ)地方税法第三十四条第1項第六号 障害者控除 270,000円
 ・税制上の特別障害者の場合には400,000円です。
 ・特別障害者とは、以下のような場合を言います。
 (a)身体障害者手帳‥‥1級・2級
 (b)療育手帳‥‥最重度、重度
 (c)精神障害者保健福祉手帳‥‥1級
(ソ)地方税法第三十四条第1項第七号 なし(旧/老年者控除‥‥500,000円)
 ・老年者控除は税制改正で廃止されました
(タ)地方税法第三十四条第1項第八号 寡婦・寡夫控除‥‥270,000円
 ・扶養する子を持つ寡婦の場合は350,000円
(チ)地方税法第三十四条第1項第九号 勤労学生控除‥‥270,000円

「20歳前傷病を理由とする障害基礎年金」で所得制限が生じるのは、
所得の額が3,604,000円を超えるときです。

この3,604,000円に対して
扶養親族(控除扶養配偶者は「扶養親族1人」と数える)の数に応じ、
該当する扶養親族の種類の1人ごとに、
それぞれ以下の額を加算して下さい。

x)
 扶養親族が「通常の扶養親族」であるとき
  380,000円
y)
 扶養親族が「老人控除対象配偶者又は老人扶養親族」であるとき
  480,000円
z)
 扶養親族が「特定扶養親族」であるとき
  630,000円

要するに、以下のとおりとなります。

X)
 所得の額が
 3,604,000円を超えて
 4,621,000円
+380,000円×通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数
+480,000円×老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数
+630,000円×特定扶養親族の数
 未満であるときは、
 20歳前傷病による障害基礎年金は「2分の1支給停止」。

Y)
 所得の額が
 4,621,000円
+380,000円×通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数
+480,000円×老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数
+630,000円×特定扶養親族の数
 を超えたときには、
 20歳前傷病による障害基礎年金は「全額支給停止」。

その年の1月から12月までの所得を見て、
上のXやYにあてはまったときには、
翌年8月分(翌年10月の振込)から
翌々年7月分(翌々年8月の振込)まで
「20歳前傷病による障害基礎年金」が「支給停止」となります。

条文の解釈については、以降の回答にゆずらせていただきます。
(回答を分けます。)
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