ずっと専業主婦しておりましたが今年の6月にパートを始めました。
訳あって先月末で退職しました。
この4ヶ月間の給料とか申告しないといけないのでしょうけど
書いたことが今まで一度も無いし、旦那も分からないと言うので
困っています。どこへ行けば、こういうのは教えてもらえるのでしょうか?
市役所でしょうか?
■現在旦那の扶養家族に入っています。
■旦那の社会保険に入っています。
■4ヶ月の給料は103万以下です。
■手元に社会保険料控除証明書と、共済掛金払込証明書があります。
■10月の給料は所得税が引かれていました。
■源泉徴収票は貰っていません。
他に必要なものとかありますか?
正直バカな方なので、誰に教えてもらいながら書きたいのです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社は、社員が退職したら、一月以内に源泉徴収票を交付しなければならないことになっています。
ぜひとも貰っておいて下さい。来年のお正月明けに税務署で、源泉徴収票を見ながら、そして署員の指導を受けながら確定申告をしましょう。そうすれば、給料から引かれた所得税の全額が戻ってきます。確定申告は、5年間、いつでもできますよ。
<注>社会保険料控除証明書と共済掛金払込証明書は、あなたには不要なので、ご主人の年末調整で使ってもらって下さい。ご主人の税金の節約になります。
もし所得税は戻ってこなくてもよいと考えるのなら、確定申告しないで放っておいて構いません。あなたは確定申告の法的義務がないからです。
なお、あなたは、市役所へ行く必要がありません。
>会社は、社員が退職したら、一月以内に源泉徴収票を交付しなければならないことになっています。ぜひとも貰っておいて下さい。
大手の会社なのに、源泉徴収票貰ってないですね。。
早速請求してみます。
>所得税なんて10月分に590円引かれてただけなので
戻ってこなくても困らないので確定申告しなくてもいいんですか・・・?
>あなたは確定申告の法的義務がないからです。
そうなのですか??違法じゃないんですか??
No.8
- 回答日時:
>・・ということは2か所で勤務してたら2000万以下でも申告義務があるということですかね??
2か所以上の会社で勤務し、かつ、給与の総額が2000万以下である場合は、
①どの会社の勤務期間も重なり合わない場合、つまり、ある会社を辞めて別の会社に入社するということを繰り返した場合、早く言えば、掛け持ち勤務がない場合は、「1か所で勤務した」ものとみなされ、申告義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号、及び、(国税庁の)所得税基本通達121-4
②掛け持ち勤務がある場合は、給与の総額が『150万円』と『雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の額』との合計額以下なら申告義務はないが、合計額を超えると申告義務が生じます。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<参考> ②について:
ですから、掛け持ち勤務があるときは、あなたが生命保険料とか国民年金保険料とかを払っていないなら、給与の総額が『150万円』以下の場合に限って申告義務がないが、『150万円』を超えると申告義務が生じると覚えておいて下さい。
No.7
- 回答日時:
税務署に確定申告を行います。
退職した会社から、源泉徴収票をもらいます。退職後の発行してくれますが、確認のため、いつもらえるか聞いてもよいと思います。■現在旦那の扶養家族に入っています。
年収103万円以下であれば、扶養(控除対象配偶者)で問題ありません。
■旦那の社会保険に入っています。
年収130万円以下(交通費などの非課税収入を含む)であれば、保険証の扶養家族で問題ありません。
■4ヶ月の給料は103万以下です。
それ以外に収入がないということですね。
■手元に社会保険料控除証明書と、共済掛金払込証明書があります。
年収103万円以下であれば、保険料控除は意味がありません。
■10月の給料は所得税が引かれていました。
確定申告により、所得税は還付されます。
■源泉徴収票は貰っていません。
必ずもらえるはずです。聞いてみてください。催促してもいいです。確定申告(還付申告)は1/1-3/15までです。ネットでもできますが1/10頃にならないと操作はできないようです。
No.6
- 回答日時:
「No2さんの回答によると・・所得税還付されなくていいのであれば確定申告しなくていいのでしょうか?」
いいです。キティちゃんの言う通りです。
申告書を作成して「納税額がない」場合には、申告書の提出義務はありません。
還付される額があるとしても「手間暇考えたら、いらないわ」というなら申告書作成して税務署に提出する必要はありません。
確定申告しないと違法でマルサが家にやってくるのかと思ってました(;^_^A
こんな低所得ではあり得ないでしょうけど、違法な事はしたくないので。。
No.4
- 回答日時:
「社会保険料は旦那の給料から引かれています。
」とのこと。夫が税計算で社会保険料控除が受けられます。あなた(妻)は受けられませんので確定申告時に持参されなくても良いですよ。
本人確認資料と判子は不要。銀行口座番号のメモで良いが、できたら通帳持参が良い(※)
マイナンバーカードを持ってるなら持って行った方が良い(忘れても良い)。
※
通帳作成した支店名が正確に必要だからです。
A支店で作った通帳でも、いつもはB支店を利用してるからと「B支店」と申告書に記載してしまうと振込不能となります。
これを間違えないというならメモで良いです。
私はネット銀行で通帳がないのでスマホ持参していきますね!
でも590円だけの為だけにこの労力見合わないなぁ。。。
No3のお礼にも書きましたが確定申告しない方向で考えてますけど、違法になるなら、ちゃんと税務署に足を運びます。
どうなんでしょうか?回答お待ちしております。
No.3
- 回答日時:
源泉徴収票を持って税務署に行き、確定申告すれば、給与から天引きされていた所得税はほぼ還付されるでしょう。
社会保険料控除証明書などと預金口座情報がわかるもの(通帳を持っていくのが間違いない)も必要です。ハンコは要りません。源泉徴収票は退職した社には退職後一か月以内に発行するように規定があります。
ただし、実務的に「他の従業員の年末調整が済んで、源泉徴収票を個々に発行するさいに、退職者にも発行する」企業があります。
これは年末調整後の源泉徴収票の作成や法定調書(市役所や税務署に提出する書類)の作成提出を税理士に依頼してるので、退職者が出るたびに税理士へ依頼すると余計な報酬が発生するからです。
ですから、来年までには源泉徴収票が来るだろうと待っていても良いし「そうはいかん」と退職した会社に「直ちに源泉徴収票を交付されたし」と請求するのも良しという事になります。
>源泉徴収票を持って税務署に行き、確定申告すれば、給与から天引きされていた所得税はほぼ還付されるでしょう。
No2さんの回答によると・・所得税還付されなくていいのであれば確定申告しなくていいのでしょうか?
所得税は10月の給料で1回だけ590円引かれただけなんです。
No.1
- 回答日時:
>■現在旦那の扶養家族に入って…
>■旦那の社会保険に入って…
あなたの確定申告とは関係ありません。
>■4ヶ月の給料は103万以下…
それなら無条件で、給与から前払いさせられた源泉所得税が全額返ってきます。
>■手元に社会保険料控除証明書と、共済掛金払込証明書が…
その 2 つは誰が払ったのですか。
あなた自身が払ったのなら、あなたには所得税は 1 円も発生しないので用がありません。
捨ててしまえば良いです。
社会保険料控除や生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>■源泉徴収票は貰っていません…
請求します。
>他に必要なものとか…
紙の申告書で提出するのなら、
・本人確認書類
・銀行口座番号のメモ
・判子 (三文判で良い)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
>その 2 つは誰が払ったのですか。
社会保険料は旦那の給料から引かれています。
共済掛金は自分で払っています。
>■源泉徴収票は貰っていません… 請求します。
自己都合で退職したので請求しにくいですね。。
でもしないといけないので、電話してみます。
では私は源泉徴収票と本人確認書類、銀行口座番号のメモ、判子があれば確定申告できるわけですね!ありがとうございます。
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