No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>市役所に行けばわかるのですか?
管轄の税務署へ行って下さい。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
少なくとも下記が必要です。
⑪平成30年分 源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭あれば各種保険料控除証明書
>退職後の手続きがわからなかった
>もので。
何もしていないのですか?
それならば、
下記の書類を持って
お住まいの役所へ行って
①国民健康保険と
②国民年金の
加入手続きをして下さい。
持って行くものは、
③健康保険資格喪失証明書
④③がないなら退職証明書・離職票
⑤マイナンバー通知カード
⑥身分証明書(免許証等)
⑦年金手帳
⑧印鑑、通帳等
健康保険証がないと、病気になった時、
困りますよ。
国民年金もほうっておくと、保険料の
督促がきてしまいます。
ご留意下さい。
No.7
- 回答日時:
こんにちは。
質問者さんも含めて、給与所得者で「確定申告」がが必要な方は、下記の【参考】のとおりです。
質問者さんはいずれにも該当しませんので、確定申告の義務はありません。
ただし、「年末調整」を受けておられないはずですので、本来より所得税を多く源泉徴収(天引き)されておられると思いますから、「確定申告」をすることで還付が受けられると思われます。
>私は昨年10月に会社員を辞め現在無職です。この場合確定申告はどうなるのでしょうか?只今就活中です
「確定申告」の義務はありませんが、「確定申告」をされると所得税の還付があると思われます。
>市役所に行けばわかるのですか?
申告先はお住いの最寄りの税務署です。
>必要なものはありますか?
税務署に出向かれるのでしたら…
・源泉徴収票(原本)
・マイナンバーカードの写し
※お持ちでない場合は、マイナンバー通知書の写し、及び身分証明書(運転免許証、健康保険証など)の写し
・ハンコ
・振込口座が分かるもの(還付金の振込口座を書く必要があるからです。)
・生命保険料の払込証明書(生命保険料控除のためです。)
です。
>生命保険に加入はしていました。
生命保険の会社が発行した「払込証明」があれば、「生命保険料控除」の対象になります。
--------------------------------------
【参考】給与所得者で確定申告が必要な方
(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(2)1か所から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
(3)2か所以上から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(4)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方
【国税庁 確定申告が必要な方】質問者さんは①に該当します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
No.5
- 回答日時:
昨年1~12月の収入にもよりますが、
管轄の税務署へ行き、
確定申告をして下さい。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
退職した会社から
『平成30年分 源泉徴収票』
をもらっていると思うのですが…
なければ、まず、退職した会社に
連絡して、入手して下さい。
確定申告をすれば、
そこに書かれている
『源泉徴収税額』から、
●いくらかの還付が受けられます。
確定申告は、下記URLから入って、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
自宅等で、画面から、
源泉徴収票から
・支払金額、
・源泉徴収税額
・社会保険料
入力し、さらに、
退職後の健康保険料や年金保険料を
●社会保険料控除として追加入力
生命保険や地震保険等の
●保険料控除の追加入力
扶養家族がいるならば、
●扶養控除、配偶者控除等を追加入力
あなたの氏名、住所、マイナンバー等
を入力して、申告表を作成し、印刷、
押印します。
それに、
⑪平成30年分 源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭あれば各種保険料控除証明書
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するのが楽です。
自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★2/18~3/15に行くのがよいです。
持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
還付がある場合は、後日指定の
銀行口座に振り込まれます。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
去年の給与収入については、会社が申告してるし
それからは収入がないので確定申告はしなくていいです。
1年間で医療費が10万円以上かかったとか、生命保険などに
入っていて還付が期待できるならやりましょう
No.3
- 回答日時:
普段、給料から引かれている所得税は仮の額です。
ですから年末調整でちゃんとした金額を出して、取り過ぎた分があれば返してもらえます。
質問者さまが保険を支払ったり、住宅ローンの支払いなどがあると、この年末調整で税金をまけてもらえることがあるのです。
本来であればちゃんと確定申告はしなくてはいけません。
ただ質問者さまが本来より多く支払っている分については、税務所も「返しますよ」とは言ってこないと思います。
それでよければ、確定申告は別にいいんじゃないですかね。
ただし不足分があると税務署が丁寧に計算してきて「延滞税つけて払え」と言ってくることがありますけど。
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