A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
こんばんは。
>子供が学生の時 学生猶予で受けてた年金を全額支払った。
子供は社会人2年目で 確定申告をしたら税金が安くなる?
所得税と翌年の住民税が安くなります。
>会社に提出したら いらないと受理されなかった。
個人的にしてもいいか?
何故、受理されなかったのかわからないのですが、年末調整で保険料控除が出来なかった保険料(今回のケースがそれにあたります。)がある場合は、来年1月以降にご自身でお住いの所轄の税務署に「確定申告(還付申告)」をしてください(持参又は郵送)。
なお、来年の確定申告は、2月18日からですが、還付申告はそれ以前でもできます。1月になったら早めに申告されれば、早く還付が受けられます。(確定申告の時期と重なると、税務署が混雑しますし、郵送されても処理が遅くなります。)
https://yakunitatta.info/tuinou2-4625.html
No.5
- 回答日時:
お説教をする回答者が多くて不愉快でしょうね。
^^;>子供が学生の時 学生猶予で受けてた
年金を全額支払った。
>子供は社会人2年目で 確定申告をしたら
税金が安くなる?
はい。税金(所得税と住民税)が安くなります。
子供さんが勤務先の会社の年末調整で保険料控除を申告すればいいはずですが、会社が受理しなかったのであれば、税務署へ確定申告すれば、所得税が戻るし住民税も安くなりますよ。
所得税が戻る確定申告を還付申告と言います。還付申告はお正月明けから税務署で受付が始まります。平成35年12月(2023年)までならいつでも受理してくれます。
その際、
①勤務先の会社からもらう「平成30年分 給与所得の源泉徴収票」と、
②日本年金機構から送られてくる「平成30年社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が
必要になります。
No.4
- 回答日時:
ご質問は、
お子さんが社会人になって、
学生納付特例で猶予していた
学生時代の国民年金保険料を
★お子さんが追納した。
ということですよね?
>会社に提出したら
何をですか?
保険料の申告は、
『保険料控除申告書』に、
保険料を記入して申告するのです。
控除証明書の添付は必要ですが、
★領収証書の提出は不要です。
(場合によりますが。)
ですから、
上記のように申告されたんですか?
★提出じゃなく、申告です。
『受理』というのが
『申告』とは違うニュアンス
なのです。
年末調整で申告できなかったとしても
来年明けに税務署へ行き、
★確定申告すれば、税金の還付を
★受けることはできるでしょう。
ご質問の内容が曖昧なので、
・年末調整で申告できたか?
・何の提出が受理されなかったか?
また、
・お子さんの収入がどれ位あるか?
で、確定申告をするかしないか
決まります。
確認方法としては、
平成30年分 源泉徴収票の
・社会保険料等の金額が、
会社の社会保険料より多いか?
・収入はいくらあるのか?
・源泉徴収税額が0でないか?
といったあたりで、判断できます。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
年金を全額支払った年はいつですか。
お子様が社会人2年目というのは、平成30年のことで、猶予を受けていた年金を支払ったのが平成30年だというならば、お子様の勤務先にて受ける年末調整で社会保険料控除を受けることが可能です。
「会社に提出したら要らないと言われた」としたら、年金を支払った年と、年末調整を受ける年が違っていた可能性があります。
平成29年に支払いした年金を、平成30年の年末調整で社会保険料控除とすることはできないからです。
年金を支払った年の確定申告をすれば良いです。
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