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現在私を世帯主として独り暮らしをしているのですが、失職しまして実家へ帰る予定です。

実家では再就職までの間、実質的に扶養を受けることとなるのですが、この場合実家の世帯に入る必要があるのでしょうか。
親の保険料が上がると思われるので出来れば今のまま世帯は別がいいのですが...

回答おねがいしますm(__)m

質問者からの補足コメント

  • 世帯の定義を調べていると「独立して家計を維持している」ことが条件のように書かれてあります。

    私の失業保険のみでは生計を立てられないのですが、世帯にしてもいいんでしょうか?という質問の趣旨です。

    わかりにくくてすみません。

      補足日時:2024/02/16 19:53

A 回答 (4件)

結論


住民票の世帯主は住民票の世帯員から選ぶことで世帯の主として、社会生活を営むことができます。
住民票は個人して取り扱いますが、行政としては、住民票の世帯員として一括して把握することで行政などの通知等ができるものです。
あなたが、実家に帰ることで、住民票を異動しる場合に、実家の住所地にする場合、実家の世帯に編入するか、独立してあなたの住民票を登録するかでも違います。しかし、社会健康保険の被扶養者として加入する要件又は条件は、血族の場合は、同居人でなくても遠隔地でも扶養者として扶養することができます。
また、住民票上は世帯別でも同居人であれば問題なく扶養者として加入することはできます。
健康保険の扶養にはいることで、被保険者の保険料が増えることはありません。
但し、国民健康保険の場合は、住民票の世帯単位で計算するため保険料は増えます。

以下は、
「住基ネットと世帯情報等との関係について」
令和3年6月30日
総務省自治行政局から一部抜粋です。

(参考)「世帯」の住民基本台帳法上の取扱い
〇 原則として住民基本台帳は、個人単位の住民票を世帯ごとに編成して作成するものとされている。このように住民票は個人単位を原則としているのに対して、住民基本台帳は世帯ごとの編成としているのは、通常、住民の日常生活は世帯を単位として営まれていること、国民健康保険事務、生活保護事務、住民への連絡事務など、世帯を単位として処理されている市町村事務が極めて多いことなどの実態を踏まえ、世帯ごとの編成の方が合理的・能率的な事務処理に資すると考えられるからである。

〇 世帯情報を住民票の記載事項としているのは、住民の日常生活は世帯を単位として営まれているのが一般的であり、市町村が行う行政の中には、生活保護など世帯を単位として処理するものがあることから、住民個人の同一性を明らかにする氏名等とともに、居住関係を公証するに当たって必要な事項と考えられるからである。

〇 住民基本台帳法においては、住民票について個人を単位として作成することにしたことと同様の理由により、第一義的には本人に届出義務を課しているところである。しかし、実際上は住所の変更等は世帯を単位として行われることが多く、世帯主が世帯員に代わって一括して行うことが、住民にとっても行政事務処理上も便利である。

〇 住民基本台帳法第26条は、世帯主は、世帯員の委任の意思の有無に関わらず、世帯員に代わっていつでも住民基本台帳法第4章又は第4章の3の規定による届出ができることとするとともに、世帯員が意思能力を欠く場合など届出をすることができない場合には、その世帯員に代わって世帯主に届出義務を課すことについて定めたものである。

(出典:「全訂住民基本台帳法逐条解説」)
◎住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(抄)
(住民基本台帳の作成)
第六条 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
3 (略)
(住民票の記載事項)
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)をする。
一~三 (略)
四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
五~十四 (略)
(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条 市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次条第一項において同じ。)は、当該市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2~7 (略)
(世帯主が届出を行う場合)
第二十六条 世帯主は、世帯員に代わつて、この章又は第四章の三の規定による届出をすることができる。
2 世帯員がこの章又は第四章の三の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。
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>親の保険料が上がると思われるので…



ということは、親が国保であなたも国保になる予定ということですか。

それで間違いなければ、住民票の世帯は一緒にしておかないと、家族全体での国保税は高くなります。

国保は自治体によって算定法が異なりますが、一般には

1. 所得割額:その世帯の国保加入者の所得に応じて算定します。
2. 資産割額:その世帯の固定資産税評価額応じて算定します。
3. 均等割額:その世帯の国保加入者の人数に応じて算定します。
4. 平等割額:一世帯あたりにいくらとして算定します。

自治体によってこのうち一つまたは二つもないことがありますが、1. 番と 4.番は必ずあります。

親子を2世帯に分ければ、4.番が2軒分かかることになるので、損をするのです。

>出来れば今のまま世帯は別がいい…

考え方が逆。
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> 実家では再就職までの間、実質的に扶養を受けることとなるのですが・・・・



実家の扶養とは何ですか。
① 税金の扶養ですか?
税金の扶養は、年末調整か、確定申告の時に記入します。
(夫婦間は配偶者控除という)

② 国民健康保険(略して国保)ですか?
国保には、扶養の制度が無いので、人数分の国保の保険料がかかる。
(勤務先の社会保険の健康保険なら、人数に関係ない)

③ 家族手当ですか?
(勤務先によっては、無い会社もある)

④ 国民年金保険(略して国民年金)ですか?
国民年金にも厚生年金にもは、年金には配偶者の制度がないので、個人ごとに加入する。
(注:厚生年金の配偶者が第三号被保険者を、「年金の扶養」と言う人・混同する人がいる)




> ・・・・この場合実家の世帯に入る必要があるのでしょうか。
> 実家では再就職までの間、実質的に扶養を受けることとなるのですが、この場合実家の世帯に入る必要があるのでしょうか。
> 親の保険料が上がると思われるので出来れば今のまま世帯は別がいいのですが...

この質問の内容から、健康保険の扶養と思われます。

日本に住所が有れば、外国籍の人も日本の法律で何処かの「健康保険」と「年金保険」に加入の義務があります。
「健康保険」と「年金保険」に何処にも入れなければ、「国民健康保険(略して国保)」「国民年金保険(略して国民年金)」に入るしかありません。

親が、国民健康保険(略して国保)なら、前述②の用に扶養の制度がありませんから、人数分の保険料がかかります。

または、親が勤務先の社会保険の健康保険なら、人数に関係なく、健康保険組合の判断によります。健康保険組合の判断ですから、ここでは加入の可否の可否が分かりません。

それから、再就職までの無職・無収入の間は、前述④の国民年金保険(略して国民年金)には、加入をしなればなりません。
無職・無収入の間、国民年金に加入しないと、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期便」には「未納」の表示となります。
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この回答へのお礼

解決しました

お礼日時:2024/02/16 20:34

同じ住所に複数の世帯、は普通にあります。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/16 20:32

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