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総画が19画で運勢が大凶です。
そこで結婚せずに苗字を変更する方法はありますか?
残念ながら家庭裁判所で名前を変更できる要件になるような理由はありません。
現在未婚シングルマザーなので結婚は考えていません。
もしくは、形だけ結婚する相手を探す方法はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 現在30歳ですが、出生時の苗字は父の苗字で離婚によって幼少期から母の苗字になっています。出生時の苗字に戻すことも不可でしょうか?

      補足日時:2024/01/10 21:52

A 回答 (6件)

結論


母親の氏から父親の氏の変更は可能です。
未成年者の時にご両親が離婚等で母親の氏に変更している場合は、子が成人後でも父親の氏に変更することはできます。

裁判所のURLから抜粋です。
https://www.courts.go.jp/
子の氏の変更許可

概要
 子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。
 例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。
 なお,父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。

申立人
子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。)

申立先
 子の住所地の家庭裁判所(複数の子が申し立てる場合は,そのうちの1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。)
 管轄裁判所を調べたい方はこちら

4. 申立てに必要な費用
収入印紙800円分(子1人につき)
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合,離婚の記載のあるもの)
※ 同じ書類は1通で足ります。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

6. 申立書の書式及び記載例
書式記載例(子どもが15歳以上の場合)

書式記載例(子どもが15歳未満の場合)

7.手続の内容に関する説明
1.Q 許可されたときは,どのような手続をすればよいのですか。
A 子の戸籍を移動するには,家庭裁判所の許可を得た後に,市区町村役場に届出をすることが必要になりますので,子の本籍地又は届出人の住所地の役場に入籍の届出をしてください。届出にあたっては,審判書謄本のほか,戸籍謄本(全部事項証明書)などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出する役場にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2024/01/14 10:18

私の父は占い師で、人の名前も付けたりしますが、それで名付けられた子供が幸せになっているかと言えば、全然そんなことはないので、あまりそこに執着しない方が良いですよ。



個人的には、占いというのは、科学や医学が発展する前に、人間の力ではどうしようもないこと(疫病等)に対し、因果関係を「人の名前」「家相」等に結び付けざるを得なかった時代の名残だと思っています。

気休め程度に信じるのは別に良いと思いますが、占いによって大掛かりなことまで実行しようとしてしまうのはどうかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!

お礼日時:2024/01/14 10:18

苗字(氏)なら、意外と簡単だったりします。


これが名前(名)の場合は、危惧していらっしゃるように困難な状況になります。

('ω') 「分籍」

これで調べてみてください。幸せになれると思います。
ただし、元の籍に戻ることはできませんので、その点だけは覚悟が必要です。
ぶっちゃけ、母親の戸籍から抜けるって事。
「分籍」後に新しく戸籍を作りますので、そこで新しい苗字を記入すれば良いって事になります。
そして「分籍」の申請ができるのは、「成人」「戸籍の筆頭者でない」の2つの条件だけです。裁判所の判断は一切不要。
ですので質問者さんなら余裕なんじゃないかな。

とりあえず「分籍」がどんなものかを自身で調べたうえで、
お住まいの地域の市役所や区役所で「分籍」の相談をしてみることを勧めます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2024/01/14 10:19

>出生時の苗字に戻すことも不可でしょうか?



両親の離婚時に父姓から母姓に変えて以後、姓を変えたことはないのですね。
それならば父姓に変えることは可能です。
母姓から結婚や養子縁組で姓を変えていると、父姓には戻れません。

家裁で相談してください。
家裁では家族家庭問題の法的側面について相談(家事相談)ができます。
無料です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2024/01/14 10:19

>家庭裁判所で名前を変更できる要件になるような理由はありません。



ならば、苗字(氏)を変更する方法はありません。
あるとすれば偽装結婚だけです。
SNSなどでお金払って戸籍を貸してくれる男性を探すとかでしょう。
犯罪ですから、そう簡単じゃないです。
逆に、犯罪に巻き込まれるリスクもあるかもしれません。

それよりも、占いでは裁判所が認めないということは、「日本では国が占いの信ぴょう性を否定している」ということです。
そこをちょっと考えてみた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2024/01/14 10:19

養子縁組って方法あります。

ただ、遺産相続などの課題もあります。養父母の姓になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2024/01/14 10:20

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