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No.4
- 回答日時:
法定相続分についてはそうなりますが,実際の遺産分割協議においては,それに拘束されずに遺産を分けることが可能です。
相続には「法定相続割合」というものがあります。
配偶者は常に相続人となり(民法890条),被相続人の子も相続人になります(民法887条1項)。相続人が複数いる場合,それらを合わせて共同相続人と呼びます。
この子及び配偶者が相続人になる場合の法定相続割合は,配偶者の相続分は2分の1,子の相続分も2分の1です(民法900条1号)が,子が数人あるときは,その子らの相続分は等しいとされている(民法900条4号)ために,子が2人いる場合には,子の相続分2分の1を等分して,4分の1ずつになります。
結果,お母さんの相続分は2分の1,お兄さんの相続分は4分の1,あなたの相続分は4分の1ということになるわけです。
ただしこの法定相続分というのは,国が一定の指針を示しているだけにすぎず,被相続人及び相続人はこれに拘束されるものではありません。
被相続人は,遺言をもって共同相続人の相続分を指定することができますし,またその相続分の指定を第三者に委託することもできます(民法902条)。
共同相続人は,その全員による遺産分割協議によって,法定相続分とは異なる割合の遺産分割協議をすることも認められています(民法906条)。
だから,法定相続分というのは目安にすぎず,必ずしも法定相続分どおりに遺産を分けなければならないというわけではありません。あなた方3人で,分け方は自由に決めてかまいません。
ただ,お亡くなりになったお父さんの戸籍謄本を全部調べてみないと,他に相続人がいるかどうかはわかりません。バツイチの人のは前配偶者との間に子どもがいたり,未婚であっても養子を迎えていることがあったりするからです(そんなことがあるのかと疑われるかもしれませんが,現実にそういうことはあるんです)。その場合には,その人も含めて遺産を分割しなければならなくなります。
なのでまずすべきは,お父さんの死亡から出生にさかのぼって戸籍謄本を集めることです。いくらあなた方親子が「こう分けよう」と決めても,他に相続権のある人が現れた場合にはそれが白紙に戻ってしまいますからね。
この戸籍集めがけっこう大変だったりしますが,これを乗り越えないと相続の各種手続きができません。頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
はい、法定相続分としてはそうなります。
遺産が多い場合にその通りに相続すると、相続税が多大になりますから、子は控除できる額まで減らして、残りを配偶者(非課税)が相続するように協議するのが一般的です。
お母さんの相続分も、いずれは御兄弟の物になるんですから、欲張らない事です。
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