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相続時精算課税について
親から子供へこの制度を使って生前贈与した場合、2500万円以下は、相続時にも税金はかからないのですか?それとも、生前受け取り時が2500万円以下が非課税で最終的に相続時は税金がかかるのでしょうか?

A 回答 (2件)

相続時課税は単なる納税猶予


贈与時には課税せず、相続開始の時にその贈与はなかったものとして計算する方法
つまり相続財産にその贈与財産を足し、相続税を計算します
相続財産の合計により、相続性がいくらかかるか、ゼロなのか、それは相続になってみないと分かりません
まぁ普通は全部シュミレーションしますから、その損得で判断はします
「相続時にも税金はかからない」は違います
今ある財産と、生前贈与分を足して、相続税を計算します
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/10/09 14:54

>親から子供へ…



親 60歳以上、子 20歳以上になっていますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

使途が住宅取得限定なのなら、親の年齢制限はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>相続時にも税金はかからないの…

相続時非課税とも相続時不課税とも言っていません。
あくまでも相続時に改めて精算です。

>最終的に相続時は税金がかかるの…

それは、相続が発生したときの状況によります。
既贈与分を含めて遺産総額はいくらあるか、法定相続人は何人いるかにより、実際に納税額が発生するかどうかが決まります。

現行法が変わらないとすれば、現金・預金はもちろん不動産や宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産に既贈与分 2500 万を合計して

3,000万 + 600万 × [法定相続人数]

を上回らなければ、相続税は発生しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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