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相続税がかからない遺産分配

A 回答 (5件)

相続発生して、相続税が出るのだが遺産分割の方法で相続税を納税しなくてもよい方法。


すべての遺産を配偶者が相続してしまえばありえます。

配偶者は、配偶者の税額の軽減が受けられます。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
(1)(2)のどちらか大きい額までです。

遺産が1億6千万円以下でしたら、全部配偶者が相続したら、納税すべき相続税額はゼロです。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
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>相続税がかからない遺産分配


ありえますよ。

夫、妻、子一人のケース
夫が不動産、金融資産等5000万あって他界。
相続税の基礎控除は
3000万+600万×法定相続人2(妻と子)
=4200万
5000万-4200万=800万が、
相続税課税対象金額となり、
法定相続の分配で、
妻400万
子400万
に課税されます。
妻400万×10%=40万
子400万×10%=40万
となりますが、
配偶者には税額軽減があり、
相続財産1億6000万までは
相続税はかかりません。

ですから、この場合
妻0
子400万×10%=40万
が相続税となります。

本題ですが、
子がまだ幼い等の理由で
妻が全額相続した場合は、
子の400万分の相続税も
妻に寄せられます。

合計80万の相続税は
配偶者の税額軽減内
相続財産5000万は
1億6000万より少ないので
相続税は0となります。

その相続財産がずっと維持されて、
現在の相続税の制度がそのままとして、
妻が他界したとき、
子には相続税がかかりますが、
妻が財産をある程度使ってしまえば、
例えば、5000万を3600万まで
減らしてしまえば、相続税は
かからないことになります。

いかがでしょう。
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相続になる前(3年以上前)に、生前贈与などの対策を考えて実行する。

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遺産が課税基準額を超えれば課税されます。

遺産分配の方法で課税を逃れられる方法はありません。あれば相続税は無意味となりますね。
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相続税には遺産分配では変わらないです。


「基礎控除額」があるから、遺産がそれを超えるか超えないか
だけで課税される。

http://www.cosmos-sihou.jp/souzoku_zei.html
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