
色々調べたのですが、自分に合う事例が見つからないので質問します。親から700万円贈与を受けます。これを相続時精算課税制度を利用します。相続税がかかるほどの財産はないので、親がなくなったときは相続税はかかりません。ただ、親がなくなったとき1名兄弟がいますので、親が500万持っている場合、自分と兄で250万ずつもらうことになりますが、自分は相続時精算課税制度を使っているので計950万もらうことになってしまいます。そこで質問です。親の財産は700万(今回贈与を受ける部分)+500万(死亡時)=1200万と考え、兄には半分の600万の権利があるのでしょうか?そうなると、別に自分の財布から相続時に100万ださなければならないのですが・・・家族会議で相談します!教えてください!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
親が500万持っている場合、自分と兄で250万ずつもらうことになりますが、自分は相続時精算課税制度を使っているので計950万もらうことになってしまいます。
そこで質問です。
>親の財産は700万(今回贈与を受ける部分)+500万(死亡時)=1200万と考え、兄には半分の600万の権利があるのでしょうか?
単純にそうはなりません。あくまで相続財産は500万です。
相続時精算課税制度はあくまで税法上の規定に過ぎず、相続税法では相続財産に入れても、民法上の相続財産ではそれは含みません。
代表的な物としてはたとえば受取人の指定がある生命保険は相続財産ではないけど相続税法上はみなし相続財産とします。このように必ずしも税法上の相続財産と、民法上の相続財産は一致しません。
では、全く無視してよいのかというと、民法では生前に贈与されたようなことがあるのであれば、それも考慮して「相続財産を分配できる」という仕組みになっています。
ただこれは必ずそうしなければならないという物ではありません。相続人が納得するのであれば無視してもかまわないわけです。
しかし、あくまで相続時の遺産分割は相続財産に対してのみ行う物ですから、ご質問のように生前に相続財産以上の受け取りをしていたとしても、
>別に自分の財布から相続時に100万ださなければならないのですが
という事態にはなりません。
なぜならば、生前受けた贈与は贈与者の意志なのですから。
これは遺言状で遺産の分配を法定相続割合以外にしてもかまわない話と同じです。
一番優先されるのは被相続人の意志ですから。
(もちろん遺留分請求権という対抗措置はありますが、これもあくまで相続財産に対してのみ適用されます)
No.2
- 回答日時:
我が家もまったく同じ状況でして、税務署に相談してはっきりと回答をもらっています。
我が家も700万の相続時清算課税制度の適用を受けた贈与をしました。
兄弟は他に一名。
親は株などを保有していますが、相続時にどれくらいの金額になっているかはわかりません。
相続時の法定相続人が私と兄弟の二人だけだとして、遺産が現金500万とすると、500万を兄弟が全額もらっても、私の受けた700万の方が大きいです。
この場合はどうなりますか?と聞いたら、税務署では「先にあげちゃったものはどうしようもないから、そのまま兄弟が500万受け取るだけのこと」という回答でした。
自分の財布から100万出す義務は、法的にはありません。
ただ、これは兄弟が納得するかどうかという問題です。
兄弟が納得しなくてももう、差額の100万を請求する権利は兄弟にはありません。
ただ兄弟関係は悪くなるかもしれませんね。
ですから、相続時清算課税制度というのは、その適用を受けるときに、他の法定相続人との兼ね合いを考え、了解を取るなどして実行することが望ましいのです。
ちなみに我が家では、親の現在の財産を法定相続人になるであろう人数で割って、その数字より700万は低かったので、私が700万を生前贈与してもらうことにしました。
それくらいの配慮は必要だと思います。
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