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公正証書の通り遺産の分配がなされないとき、どこに相談すれば良いのか?
この公正証書は自作自演状態です。公正証書を作った者が遺産配分するといった、インチキやり放題状態です。一旦相続税を支払ったのですが、2年後、再び相続税の漏れが発覚、再び納税ということになった。これは隠していたはずの生命保険があからさまになったためだそうです。

A 回答 (3件)

・分配が行われない場合にどうするかという公正証書の記載に従う


・公正証書に分配が行われない場合の記載がないのなら、公正証書を証拠として民事訴訟を行う
のどちらかでしょう。
まずは、お近くの弁護士に法律相談することから始めることをお勧めします。
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ごめんなさい。

質問に書かれていることが理解できません。

正確なことを言うと,公正証書を作成できるのは公証人だけです。その公証人が遺産を分配する,つまり遺言執行者になるということだと思うのですが,公証人は公証人の立場として,そういうことを受けることはないですから,そのようなことが書かれることはあり得ません。

公正証書の作成を嘱託(=依頼)した者という意味であるならば,それができるのは遺言者(自分の死にかかわる遺言を残そうとしている人)だけです。遺言者は遺言執行の際には死亡しているので,自作自演なんてできません。

そして相続人は公正証書遺言の作成時の証人にはなれません。また,公証人は遺言者本人にその意思と遺言内容を確認する関係上,その本人(嘱託人)の遺言能力を確認します。本人が認知症の様相を呈している場合には,嘱託を断ることがあるくらいです。もしも本人が成年被後見人であるような場合には,医師2人以上を立ち会わせて,その際に意思能力があることを確認させることになっています。
つまり,本人の意思に基づかない公正証書遺言というのは,理論的にはあり得ません。

そういうことがあるので,自作自演というのはちょっとおかしいんです。

プライバシーに関することだからと細かいことをごまかして質問する気持ちも理解できなくもないですが,そうしてしまうと法的に正確な回答もできないことになります。
本当に困っているのであれば,守秘義務が課されているために相談内容を他言できない弁護士に相談したほうがいいように思います。
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弁護士ですね。

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