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7月に親が亡くなり
不動産、預貯金を相続する事になり
行政書士にお願いして、ようやくめどが、たちました。

 たまたま、職場の人と雑談の流れで
上記の手続等が、大変でようやくめどが、
たちそうだと、話していたら
 その方の父親の親が亡くなった際に
不動産を長男が、全て相続をした事を
他の兄弟から後から知り 親の財産を
一切 貰えなかったと言っていたのです。

 私が、財産を相続する際に
戸籍、印鑑証明等いろいろ書類を準備して
 結構大変で1人が、勝手に相続なんて、無理では?
と思ったのですが、その方曰く 当時(昭和50年代?)は
出来たんだ!と言うのです。

 議論等が、面倒なので「ヘぇ~そうなんだ」と
その場の話は、終わりましたが、
実際 職場の人の言うようにそんな事が出来たんですか?

 単に財産を放棄したんじゃないのかと思うのですが・・・・

A 回答 (6件)

以前は、家制度から相続は長男とされていました。



昭和22年に民法が改正され、長男がすべて相続するのではなくなりました。

ただ、相続人の全員が「長男が相続でOK」ということなら、長男がすべて相続になります。

上手く丸め込まれたのではないかと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

やはり、そうですよね?
 勝手に手続きして、相続なんて
制度的には、無理ですよね?

お礼日時:2023/10/15 21:07

#3です。

お礼を見ました。
どの程度の罪になるかは当時の手続きで、何が必要となるかなどによるでしょう。
ただ昔は商店街の年末の賭け麻雀で、お金が無くなった店主がついには権利書を持ち出し、年が明けたら店名が変わっていた…なんて話があるほどです。
どこまで本当かは定かではありませんが、話半分でもそんなことがあったんです。

また罪の話が出てきましたが、身内に罪人がいたらその家族もその土地は住めないような時代です。
警察なんかに相談しませんよ。

こういうのは時代の話。
今の感覚で考えていたら絶対に分かりませんし、昔話を「そんなこともあったのか」で聞けないと、この手の話は理解できませんよ。
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この回答へのお礼

そうなんもんなのですね
ありがとうございます

お礼日時:2023/10/17 22:25

かなり前から遺産相続には法定相続人の実印などが必要なので、


よほど昔でないかぎり、勝手に不動産を相続はできないはずです。

あり得るのは、生前贈与されていたケースではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

 そうなりますよね

お礼日時:2023/10/17 22:24

あなた様の場合は相続人がお一人で、ご苦労なかったようですね。



相続が発生すると、亡くなった方の戸籍を出生時まで遡り、前妻との間に設けた実子や認知した子供もいれば「法定相続人」(民法900条)と言って遺産を貰える人と貰い分を確定する作業をしなければなりません。

そして相続でよく揉めるのが遺言書がない場合です。基本的に法定相続人全員で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。不動産や預貯金などの遺産には名義変更が必要で、「遺産分割協議書」がなければ関係機関で現金引き出し等の手続きに応じてもらえません。 遺産分割しないうちは財産は被相続人のものであり、不動産の売却や預金の全額引き出しも不可能です。 さらに固定資産税などの維持コストは発生したまま、負の財産になってしまいます。

職場の方のお話は、子供が多く長幼の別が重んじられた古き良き時代によくありました。土地屋敷を相続したい長男が、遺産の財産目録である「遺産分割協議書」を作り、兄弟姉妹に「これに同意してくれ」と署名押印を集めて回ったんですね。これに同意することを民法上「相続放棄」(民法915条1項、民法921条)といい、相続発生後3か月以内に手続きします。能書きばかりで失礼しました。最後にここ、参考になります↓
https://souzoku.asahi.com/article/13265921
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この回答へのお礼

>あなた様の場合は相続人がお一人で、
>ご苦労なかったようですね。

 兄弟で分与しました。
戸籍等を自分で集めたり
(2区、3市を回りました。)
2日 かかり大変苦労しましたが・・・・

 質問と私の相続が、何か関係でも????

 アナタの回答は、私の推測した
「財産を放棄」という事でいいのですか????

お礼日時:2023/10/16 21:55

少なくとも昔はある程度は可能だったのでは…と思います。


青年向けのコミックやドラマなどでは、そういうのの手口をザックリ紹介していたなぁとうっすら記憶しています。
もちろんその当時でもその方法ができなくなっているから、それより昔のていでの手口の種明かしだと思いますが…

昔の「権利書」は今と重要度がまるで違いますからね。
これさえあれば何でもできるほどの超重要書類です。
保険証すら昔はこれ1枚で金が借りれるから、病院に行く時以外は厳重に保管されていました。
今は財布に入れている人も多いでしょうけど。
時代が違うのです。
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この回答へのお礼

そうすると、
勝手に書類(印鑑登録、実印)を
偽造したという事でしょうか?

 私文書偽造ですよね?

お礼日時:2023/10/16 21:48

あぁそれは地方だと今でも結構そんな感じが多いですよ。


要は家督は全て長子が相続してたの兄弟姉妹は全て放棄せよという考え方です。その様な考えが当たり前の地域では、長男以外が相続放棄の手続きをすれば、それで終了です。全て長男が相続することとなります。
あなた様のご推察どおりで、長男以外は相続を放棄したのだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

やはり、そうですよね?
 勝手に手続きして、相続なんて
制度的には、無理ですよね?

お礼日時:2023/10/16 21:45

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