No.6ベストアンサー
- 回答日時:
これって財産にはならないのでしょうか。
↑
形見は基本、相続財産には含まれません。
しかし、金額によっては
含まれる場合もあります。
従って、財産に含まれるか否かは
その金銭的価値によります。
尚、形見の品は相続人間の共有財産です。
なので、他の相続人に相談なしで勝手に
形見分けをする権利はありません。
たとえ、被相続人に生前言われていたとしても、
その形見は相続人の共有物となります。
後でトラブルに発展しないためにも、
相続人間の合意の上で、形見分けは行いましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/09/08 13:40
ありがとうございました。
相続人である姉曰くあくまで姉弟で分けるものだから私の嫁には権利がないので立ち会わないでもらいたいと言ってますか、そうなんでしょうか。
No.5
- 回答日時:
今、金は高いみたいですよ。
純金ならば、1グラム9,943円です。
プラチナは、1グラム4,679円です。
銀は、1グラム116円ぐらいです。
重量を計れば、価格がでます。
No.4
- 回答日時:
おはようございます。
実際は、宝石の価値は鑑定しないと判断できないと思います。
どうしても、価値があると思われるのならば、事前に質屋で、宝石の買い取り額だけ聞いてみられたらどうですか?
売らなければ、大丈夫なのでは?
後は、親族での話し合いです。
値踏みで分ける事もできます。
遺品が欲しいのだと思います。
バックはブランド品でないのならば、価値はありません。ブランド品があるのならば、質屋で一緒に買い取り額を聞いてみられたらいかがですか?
宝石やバックまで揉めているのは、厄介ですね。あまり、問題にならないところだと思います。1000円でも揉めそうですね。
普通は、適当に分けるのでは?
この回答へのお礼
お礼日時:2023/09/08 09:29
過去に借金踏み倒したような者がいつまでも食い下がって来るのがどうにも我慢なりません。
適当に分けてさっさと終わらせたい気もありますが。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・遺言 公正証書遺言 3 2021/12/08 20:01
- 相続・遺言 遺産分割協議で 弁護士に相談中です 兄弟は 【長女 姉】【長男 兄】 【二女 私】です 6月の下旬に 4 2021/10/21 17:46
- 相続・贈与 遺産相続の件ですが… 5年前に実家の母が亡くなりました。 父は随分前に亡くなっています。 実姉が養子 1 2021/11/14 19:57
- 相続・遺言 遺産分割協議で 弁護士に依頼し代理人になってもらう契約を今月交わしました 兄弟は 【長女 姉】【長男 2 2021/10/27 23:19
- その他(法律) 継母に、乗っ取られてる共有財産の家の相続登記を継母にさせたい。 2 2021/12/31 14:17
- 相続・譲渡・売却 相続財産の価値(価格)について 古道具で著名な作家の作品でない場合は、買取見積もりはほとんど値が付き 1 2021/11/24 06:48
- 相続・贈与 故人の遺品鑑定について 1 2023/09/07 21:23
- 相続税・贈与税 法定相続人 2 2021/11/10 18:39
- 相続・遺言 相続人として、遺産で現金が分けられたのに、負の財産の相続放棄をした場合について 1 2021/12/27 23:24
- 相続・贈与 母の遺言について2 1 2023/08/05 12:26
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報
形見分けとして貰いたいとのことです。