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ある近い親戚がいます。その親戚は昔父母とすごく仲が悪かったです。
最近はだいぶ仲良くなったようですが、その親戚が、財産の一部(不動産)を私に相続させる意向を持っていると聞きました。しかし、それは罠ではないかと疑っています。私が心配しているのは、借金も相続することになるのではないかということです。借金を隠して不動産を私に相続させて借金を負わせようとしているのではと。それを防ぐには相続放棄がいいかなと思います。借金がないなら相続してもいいかなとも思います。借金の有無を調べるのに頼むといい機関はありますか?全体について、アドバイスお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。親戚は、父または母の兄弟です。

    https://www.shinjuku-law.jp/columns-souzoku/teit …

    の「借金を完済しておらず、抵当権を付けた原因が住宅ローンでなかった場合
    住宅ローン以外の場合には、債務と抵当権の負担つき不動産があるという状態になります。
    この場合、不動産を相続しても仕方ないため相続放棄の検討が可能です。不動産を手放したくない場合には、限定承認・単純承認をすることになります。そして、不動産についての遺産分割協議を行います。」
    のパターンで、不動産を手放しても構わないケースです。これによるとやはり相続放棄というワードが出てきます。親戚の死去の後で抵当権があるか確認し、なければ相続する、抵当権があれば相続放棄する、というやり方でいいでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/06 17:28
  • ご回答ありがとうございます。

    https://www.shinjuku-law.jp/columns-souzoku/teit

    の「借金を完済しておらず、抵当権を付けた原因が住宅ローンでなかった場合
    住宅ローン以外の場合には、債務と抵当権の負担つき不動産があるという状態になります。
    この場合、不動産を相続しても仕方ないため相続放棄の検討が可能です。不動産を手放したくない場合には、限定承認・単純承認をすることになります。そして、不動産についての遺産分割協議を行います。」
    のパターンで、不動産を手放しても構わないケースです。これによるとやはり相続放棄というワードが出てきます。親戚の死去の後で抵当権があるか確認し、なければ相続する、抵当権があれば相続放棄する、というやり方でいいでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/06 17:33
  • 親戚に子孫はいません。父母存命です。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/06 17:41

A 回答 (7件)

登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して、乙区欄を確認しましょう



誰かに頼む場合は行政書士さんの仕事になりますから、
最寄りの行政書士さんに依頼しましょう

以下、参考サイトから抜粋して回答しましたので、気になるようでしたら見てみてください

相続した不動産に「抵当権」がついている?どうやって調べる?ついていたらどうしたらいい?
https://www.shinjuku-law.jp/columns-souzoku/teit …
この回答への補足あり
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No1です



>誰かに頼む場合は行政書士さんの仕事になりますから、

すみません、少し補足しますが
弁護士さんでも司法書士さんでも依頼可能ですよ
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>財産の一部(不動産)を私に相続させる意向を持っていると…


>借金も相続することになるのではないかと…

具体的に話が来たとき内容を詳しく聞いて、もらうかもらわないかの判断をすれば良いだけです。

>借金を隠して不動産を私に相続させて借金を負わせようと…

抵当権付きの不動産なら、登記簿を見れば分かりますけど。

>それを防ぐには相続放棄がいいかなと…

相続放棄って、あなたはその人の法定相続人になる人なのですか。
親戚って、具体的にどんな縁戚の人ですか。

あなたが法定相続人ではなく他人として「遺贈」されそうという意味なら、相続放棄などという法律行為は関係ありません。
前述のとおり口頭で「もらいます」とか「もらいません」と意思表示するだけで良いのです。

遺贈内容を細かく説明せず、財産一式あなたにあげるとかなら、「もらいません」と答えるのが利口かと。

法定相続人でないのなら、どうでももらわないといけないものでは決してありませんので、そこだけは考え違いをしないように。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

皆さんご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/06 17:49

その不動産に抵当権が付いているかどうか つまり借金のカタになっているかどうかは 登記簿を見ればわかります。


登記簿は 所定の手続きをすれば 自宅のPCからでも閲覧可能です
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>親戚は、父または母の兄弟です…



その伯父か叔母かには、子供や孫はいないのですか。
いないとしたら、父方なら父は、母方なら母は既に旅立っているのですか。

直系卑属が 1 人ももいなく、兄弟は先に旅立っているのでない限り、甥・姪が法定相続人になることはあり得ません。

ご質問の根幹に関わることですから、#3で聞いたことを最初に答えてください。
法定相続人ではないのなら、お示しの URL など全く関係ないです。
この回答への補足あり
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それなら相続放棄などという言葉は全く関係ないこと。


もらうかもらわないかだけ。
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>親戚の死去の後で抵当権があるか確認し、なければ相続する、抵当権があれば相続放棄する、というやり方でいいでしょうか?



端的に言うとそういう事になりますが
補足で示されているリンクにも書いてある
以下の事項を確認しましょう。ローンの残り次第では価値がありますので。


https://www.shinjuku-law.jp/columns-souzoku/teit …
4.抵当権付きの不動産を相続した場合の対処法
抵当権を付ける原因になった借金などを完済しているかを確認する
借金を完済していたら抵当権の登記を抹消する
借金を完済していなかったとしても、抵当権をつけた原因が住宅ローンだった場合
借金を完済しておらず、抵当権を付けた原因が住宅ローンでなかった場合
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