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相続について勉強しているのですが、親に借金と資産があり資産を生前に資産(一部でも)だけ相続人以外の他人や知人に譲渡等で渡しており、相続が始まり、相続人は相続を放棄して、他人や知人の元に行った資産をまた、譲渡等で貰ったりしたら、どうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 譲渡ではなく贈与だとどうなりますか?
    例えば100万円贈与してその100万円そのまま貰うとか

      補足日時:2022/10/04 22:24
  • 相手が、親には世話になったからあげるとか

      補足日時:2022/10/04 22:26

A 回答 (4件)

資金の移動がどのような経路であるか?


振込であるか現金であるかによって資金経路が異なるので、現金ですと分からないですよね。
贈与証明書のない資金授受は贈与と認められず「おおきに」の世界の話です。

相続人以外の方への資金移動は相続ではありませんので、本来であれば受け方は所得税が発生します。
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ピントはずれの回答ばかりなので、


回答します。

質問の主旨は、
借金だけ相続放棄できるよう、
遺産の一部を生前に第三者に
渡すなどして借金の返済に
まわせないようにした。

その時にどうなるの?
相続放棄は認められるの?
っていうことでしょ?

簡単に言えば、
借金踏み倒しの事実を
相続人が知っていた場合、
債権者は生前贈与を取消す
訴えができる。
です。

借金返済にまわせるはずの
財産を生前贈与しており、
その借金の事実をもらった側も
知っていたら、債権者は
『詐害行為取消権』を行使し、
贈与を取り消すことができます。

微妙なのは、生命保険ですね。
一時払の終身保険を相続が近いうちに
発生することが分かっていて、契約した
なんて場合、もめると思います。

相続のずっと前から死亡保険を組んでいた
といった場合は、保険金から借金返済しろ
とはならないと思います。

税務署がどうのとか相続税の話など
全く関係ありません。
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譲渡したのですから、その対価を持っているはず


相続放棄したらその対価も放棄することに
すると対価がないのですから戻してもらえません
対価無しで贈与した場合も同じ
相続開始後、贈与した財産を戻してもらう手段がありません
予め戻してもらうよう約束していれば最初から贈与ではありません

国税はそこまで馬鹿でもない
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税務署もバカじゃないので、明らかに相続税対策でやってるなという時は、贈与と認めて貰えないし、ついでに追徴課税を持っていかれます。



姑息な事を考えると、かえって損するので、正直に申告するのが一番です。
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