No.4ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税は誰が払っても構いません。
でも、誰も払おうとしない場合は、支払義務者として法定相続割合になります。
戸籍謄本等の取り寄せは相続人であれば可能です。
相続放棄の手続ですが、被相続人の住民票除票、相続人であることを証明する戸籍謄本等の書類と、相続放棄申述書(家裁に用意してある、ダウンロードしても入手可能)を提出します。
資産内容について証明する書類なんかは不要です(申述書に概要を記載するのみ)。
記載例はこちらを参照。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7427souzokuhouki …
No.5
- 回答日時:
>遺産相続の内容が長期に渡り決まらない場合、その間の固定資産税は誰が払うのでしょうか?
ひとりの相続人が代表で払うか、全員で払うか、でしょう。
>相続放棄する場合の被相続人の戸籍等の入手ですが、本人では無い相続人が役所に行って入手出来るのでしょうか?
被相続人と直系血族なら可能です。
>申請書は素人でも作成出来るレベルのものでしょうか?
できます。
参考
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/10m-souzokuhouki …
なお、土地や建物は、役所に行き「名寄せ」を請求すればいいです。
預金は思い当たる金融機関に行き、それぞれのところで「残高証明」をとるしかありません。
No.3
- 回答日時:
固定資産税は相続人のいずれかが払う事になるのですが、いつまでも相続人が決まらない場合は、翌年度以降の固定資産税の通知をする先を決る相続人代表者届を役所に提出する必要になる場合が有ります。
被相続人の戸籍の取得は、相続人である事がわかる本人確認資料があれば取得できます。また、委任状により代理人にお願いする事もできます。
相続放棄の手続きについては、以下を参照。素人でも作成可能です。
http://law.main.jp/souzokuhouki/
No.1
- 回答日時:
請求する側から言えば、誰に払ってもらっても構いません。
つまり請求書の名前の人でもいいですし、「外○名」のうちの誰でもいいですし、他人でも構いません。
相続人一人が代表して立て替えてもいいですし、割り勘にしてもいいです。
現金があるのなら、全員の承認を得てそこから支払うのもいいでしょう。
相続ですが相続人であれば誰でも謄本類の取り寄せはできます。
亡くなった証明(住民票の除票など)と自分が相続人である証明(亡くなった人の戸籍謄本一式、それで不足があるのなら自分の名前が出てくるところまで)と自分が誰かの証明(本人確認書類)でいけると思います。
放棄に関しては亡くなった方の財産全てを証明する書類と、自分が相続人である書類を持っていけば、裁判所でやり方は教えてもらえますよ。
めんどくさければ、弁護士に丸投げすることもできます。
(必要な手続きをしてくれ、あとは署名やら実印をつくだけ)
この回答へのお礼
お礼日時:2015/05/26 16:53
mojittoさん、ありがとうございます。
「亡くなった方の財産全てを証明する書類」ですが、どのような財産があるか分からない場合ですが、土地や預金等調べる方法をご存知でしたら教えていただけますか?
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