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両親が離婚して、私が、まだ、1~2歳
父親顔知らずほぼ45年ですが
その実の父親が亡くなり、固定資産や、
相続代理手続きとやらが、市から、来ました。
年数が経って顔も知らなければ、
会ったことないのにそのようなのが、
来るものなんでしょうか?法律上でと言う事ですか?(実のと言う)
今、実の父親の弟さんが、払って、建物は、
管理してる様です。同じ敷地内に
建物が、存在している状況で、登記簿には、その建物の名義は空欄との
役所のお話しでした。
この様な造りの場合、どのような仕組みになっているのでしょうか?一般的に。
役所の方から、先方さんと先ずは、
お手紙での、コンタクトとって下さい。と言われたのですが、
弟さんの名前が、分からず住所、(その父親の建物)と、苗字だけで、届きますか?
早めにと思い既に出しました。
役所方に聞いたのですが、ダメ元で、下の名前教えて下さい。とやはり
個人情報なんで、と言う事で無理でした。
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
45歳なんですね。
文章から判断して、失礼ながら「法律を学んだことがある」方ではないようです。
端的に申し上げます。
司法書士に依頼しましょう。
それがベストです。
仮にご質問者が法学部卒というなら、このような質問はしないでしょう。
自分で解決できるからです。
最終的には「相続の放棄」が必要となるでしょう。
すると司法書士に依頼することになりますので、てっぺんから相談した方が話が早いですよ。
※
No.5
- 回答日時:
個人が亡くなった場合,直系卑属(子。
子が先に死亡していれば孫等)がいればその者と配偶者が法定相続人です(配偶者がいなければ直系卑属だけです)。夫婦は離婚すれば他人ですが,子どもはその二人の子であることに変わりはありませんので,両親が離婚しても子が相続人でなくなることはありません。連絡が来たのは,固定資産税の納税義務者が亡くなったために,その相続人がその固定資産を相続して納税をしてくださいということなのでしょう。現在,どうも叔父さんが納税してくれているようですが,実子であるあなたがいる以上,その叔父さんは相続人になりえず,単に税金を立替払いをしてくれているだけということになります。あなたが相続をするのであれば,後日その納税額が叔父さんから求償されることになるでしょう。
もしもあなたが相続の放棄(家庭裁判所での手続きが必要です)をするならば,(お父さんには他に直系卑属がいないようですから)次順位のお父さんの両親(あなたからすると祖父母)もすでにいないのであれば,そのまた次の順位の兄弟姉妹としてその叔父さんが相続人になるのでしょうから,あとはそちらに任せてしまえばいいだけです。
「よく知らない親族の相続人になって遺産を相続するなんておいしいじゃん」という考えもあるようですが,よく知らないからこそ,その場では見えなかったトラブルまで相続する羽目になることもあります(実は借金もいっぱいあった,とか)。そんな話は最初からなかったものとして,放棄しちゃったほうが気楽でいられるかもしれません。
ところで,腑に落ちない点がいくつかあります。
「登記簿には,その建物の名義は空欄との役所のお話」とのことですが,登記簿の甲区には所有者に関する事項が登記されるようになっていますし,甲区がない場合には,表題登記を起こした時点の所有者が記録されることになっています。登記簿の所有者に関する事項が空白だなんてことは考えられません。
登記簿ではなく固定資産税の課税台帳だとすると,納税義務者の記載のない台帳なんてそれこそないはずです。建物が未登記であっても建物が現存する限り,役所は所有者を調べて課税してくるはずですから,名義人欄が空白なんてありえないはず(相続人が判明しないのであれば被相続人名義のまま。もしも相続人がいなければ相続財産法人名義になるはずだから)です。
また,その役所の方はどのように連絡をしてきたのでしょうか? 質問の記載の様子では電話での話のように思えますが,役所が職務上把握できる相続人に関する情報は戸籍と戸籍の附票ぐらいで,そこから読み取れるのは氏名,生年月日,本籍,住所といったものであり,電話番号はそこには含まれていません。もしも先方がいきなり電話をしてきたのであれば,それはどこからかあなたの個人情報が漏れた結果のようにも思え,本当に役所からの連絡なのかとちょっと疑ってしまいたくもあります。
こちらで役所のホームページ等で電話番号を確認した上でかけているのであればいいのですが,単に指定された番号にかけているのであれば,ちょっと確認したほうが良いように思えます。
よくわからない相続だというのであれば,少し慎重に動いたほうがいいのかもしれません。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_14.png?5a7ff87)
No.4
- 回答日時:
離婚しても、血縁関係は無くなりません。
実の子ですから、本来は、関係ない弟よりも近い貴女のほうが遺産の取り分は多くもらえます。なので、すぐに返送するのはまずかった。旦那いるんでしょ?意見聞かなかったの?個人情報で教えられないので、近ければ住所に書かれている場所に行くしかない。あるいは、弁護士に調べてもらえばいい。先方には兄弟はいないんですか。相続内容は書かれていたと思いますが。何も知らされないで終わるのは気持ち悪くないですか。
私は、離婚しているのでけど。
私は、関東、そこの家は九州なのでそうそう、行ける距離でもないです。
先方には、弟さんが、(叔父さん)
居ます。
No.3
- 回答日時:
役所がそんな積極性があるとは思えないなあ。
相手のことをはっきりさせないのもおかしいよ。
裏に膨大な借金でもあって払わせようとでもしたにせ連絡じゃやないかね。
役所にはそちらから連絡とりましたか?
No.2
- 回答日時:
>法律上でと言う事ですか?(実のと言う)
お見込みのとおりです。
子は法定相続人ですから、どんな理由であれ、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行っていない以上そうなります。
役所は、実際にはだれが管理していようと、法定相続人に通知を出す以外にありません。
>弟さんの名前が、分からず住所、(その父親の建物)と、苗字だけで、届きますか?
弟はその建物がある敷地(住所地番が同じ)に住んででいるということでしょうか。
それなら届くでしょう。
その弟がそこに住んでいなければ「宛先不明」で戻ってきますね。
No.1
- 回答日時:
>会ったことないのにそのようなのが、来るものなんでしょうか…
夫婦が離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の縁まで解消されるわけではなく、親子は親子のままですのでそうなります。
もし、そんな家など要らないのなら、相続放棄を家裁に申し立てる道があります。
相続放棄が認められれば、固定資産税はもちろんその他あらゆる負債を背負う必要はなくなります。
http://minami-s.jp/page021.html
ただ、相続放棄には期限があり、あなたが実父の死を知った日から 3ヶ月以内です。
父が死亡した日からではありません。
3ヶ月過ぎているなら、相続するよりほかありませんが、あなたのほかに腹違いの子供がいなかったのか、よく調べないといけません。
>今、実の父親の弟さんが、払って…
叔父は父の法定相続人ではありませんから、叔父がほしいと思ってもあなたの承認がなければ叔父のものにはなりません。
要らないのなら叔父にあげるのも良いでしょう。
>役所方に聞いたのですが、ダメ元で、下の名前…
だからそれは、税金の係から伝えるわけにはいかないという意味です。
あなた自身で戸籍・住民票の窓口へ行って、調べてもらわないといけないのです。
そのとき、腹違いの子供 (あなたの兄弟) がいないのかどうかも調べてもらいます。
相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
早速ありがとうございました。
私は関東、
父親は、九州で、私を調べるのに戸籍等月日や、時間が何年もかかってしまったそうです。
腹違いは、いません。
為になりました。
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