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こんにちは。よろしくお願いします。
父が10年前に亡くなっていたことを、父の親族経由で(コレとは別件で、会う必要があったため初めて会いました。)先月知りました。
両親はそれよりももっと前に離婚しており、父の記憶は一切なく、一度も会っていません。
父に対しては一切の感情が無いので、その辺はどうでもいいんですが、法律的に「相続」ってのが発生するとは思うのです。
・10年前に亡くなってて、お役所から連絡が来てないって事は、土地やら何やらの、税金がかかるようなものや、支払いが必要なものの相続対象は無かった。と思っておいてよさそうか。
・ある日突然、借金取りが来たらどうしようかな~。
・逆に、金になるような資産があったのならば。。。「父の親族」に、自分、騙されたのかなー。
あたりを、最近ちょっと悩んでいます。無関係の人のせいでこちらの生活が崩れたらイヤですし。。。
父の親族曰く、「ツケとかの借金ぐらいしかないような人間だったから、こちらで払って処理した」とは言ってましたが~。。。
面倒ごとがなさそうなら、放置しとこうかと思ってますがアドバイスがありましたら、お願い致します。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
その親族の方はどうなんでしょうねえ。
あなたでさえ「法律的に『相続』ってのが発生する」って思ってるわけですから、お父さんが亡くなった時点で遺産がどうであれ、相続が発生することは百も承知の上です。
お父さんとお母さんの離婚当時色々あって、お父さん側の親族と折り合いが悪くなって、ということは考えられますが、それでも「亡くなったことさえ連絡もせず10年間も放置していた」というのはどうなのかな、と思います。
>お役所から連絡が来てないって事
原則的にお役所からは連絡はきません。
亡くなったときに身元不明の状態であれば、役所が戸籍を調べれば関係者が分かりますから連絡はありますが。
普通は親族は亡くなったことは知っていますから、親族から連絡があるはずです。
誰かが亡くなれば、どのような形であっても、必ず相続が発生しますから、相続人が遺産をどうするかを話し合います。
「遺産分割協議」といいます。
で、全員で話し合った結果を書面にして、全員が持っているのです。
「話し合った結論の証拠」ということですね。
従って、話し合いのためには相続人が誰であるのかを確定しなければなりませんから、あなたにも連絡しなければならないことになります。
つまり、相続人のだれかから連絡があるということです。
現金や不動産などのプラスの遺産と借金などのマイナスの遺産とをすべて洗い出して、「さあ、この遺産をどうするか」を相続人全員で決めなければならないのです。
この時点で、あなたがいなければ決められません。
10年前にあなたが未成年であれば、保護者があなたの代わりになります。
相続のことで疑問があるのであれば、その親族の方に「遺産分割協議はどのようにしたのか」を聞けば良いでしょう。
仮に、「ツケとかの借金ぐらいしかないような人間だったから、こちらで払って処理した」というのが本当だったとしても、そのツケや借金の額がどの位で、相続人の誰がそれを引き受けたのかは遺産分割協議書に記載されていなければなりません。
遺産分割協議書は、相続人全員が「これでよし」として同意したものですから、全員の署名とハンコが必要です。
ここにあなたまたは保護者の署名・ハンコがなければ大変なことになります。
また、あなたが相続を放棄したことになっていれば、これもまた大変なことです。
偽造ですから。
まあ、面倒なことがイヤなら放置でも良いでしょうが。
万一借金取りが来るようなことがあったとしても、「当時のことは知らない」で済みます。
で、借金のことを親族に話して、そちらで解決するよう頼めば良いのです。
当時そうして処理したのですから。
こんにちは。
アドバイスありがとうございます。
>>その親族の方はどうなんでしょうねえ。
自分の近しい人に、「久々に連絡が来るような親族にロクな奴はいないから気をつけな」と言われてました。その通りだとは感じました(笑
>>「亡くなったことさえ連絡もせず10年間も放置していた」というのはどうなのかな、と思います。
今回、父親族と会うハメになったのは、父のこととは直接的には関係の無いことだったんですがね。。。
父親族が、STICKY2006と会わなければ利益が受けられないこと。があるため。。。だったので、やっぱ、ロクな奴はいねぇんだなぁ。と実感してます。
>>原則的にお役所からは連絡はきません。
不動産関係で死亡者の名前が登録されていたら、その相続人に当たる人物に「税金払えや」とか来るのかと思ってました。
他の方の書き込みから考えると、同居者等が代わりに払ってりゃそんな事態にもなりえないという感じのようですね。
>>「遺産分割協議はどのようにしたのか」
んー。やはり気になりますね。。。
別件で、どうせまた会うことになるので、気になるなら聞くべきですね。ちょっと対応方法考えてみます。
>>まあ、面倒なことがイヤなら放置でも良いでしょうが。
>>万一借金取りが来るようなことがあったとしても、「当時のことは知らない」で済みます。
放置で済みそうだけれど、後の世代に。。。を考えたらきっちししておいた方がと感じ始めてます。
もうちょっとよく考えてみます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>・10年前に亡くなってて、お役所から連絡が来てないって事は、土地やら何やらの、税金がかかるようなものや、支払いが必要なものの相続対象は無かった。
と思っておいてよさそうか。何とも言えない。
>・ある日突然、借金取りが来たらどうしようかな~。
相続放棄していないなら、槽zくしたことになるのでマイナス財産が残っていて、回収したいという人がいれば、質問者様に請求が来る可能性はあります。
>逆に、金になるような資産があったのならば。。。「父の親族」に、自分、騙されたのかなー。
質問者様がお母様の戸籍に転籍していたとしても、質問者様という子供がいたことは分かるので、死亡した際にプラスでもマイナスでも財産があれば連絡はきているはずです。
(相続人全てを調べるので、通常判明します)
ただ、質問者様ではなくお母様に連絡がきて、お母様が質問者様に何も言わずに放棄に同意したかもしれません。
こんにちは。
アドバイスありがとうございます。
>>ただ、質問者様ではなくお母様に連絡がきて、お母様が質問者様に何も言わずに放棄に同意したかも
その辺は「無い」と踏んでます。
初耳だったようですし、現状、既に自分が成人してますので(亡くなった時点でもギリギリ成人済み)、ウソ言っても仕方ないでしょうから。
>>(相続人全てを調べるので、通常判明します)
「それを分かっていて連絡してこなかった」んだと感じ取りました。(父親族と話をして。
だからこそ、プラス遺産は無いんだろうな。。。と感じたってのもありますが。
面倒ごとの回避に主体置こうかな。。。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
預金などならまだしも、不動産は相続人全員の同意がなければ登記変更できませんから、そう簡単に無くなる事は無いと思います。
相続の手続きをしなくとも、固定資産税さえ払い続ければ故人の名義のままで何十年でも放置できます。その間、その土地に住んでいる事もできますし。ちょっと調べればすぐに分かる事ですけど。
確保したくないなら放置でもたぶん構わないでしょう。不法でも20年占有すればそこに居る人が所有権を主張できますし、単なる放置でも、あなたが死ねばあなたの子供へ相続権が移るだけです。子供が居なければ消滅。問題ないですね。
こんにちは。
アドバイスありがとうございます。
>>不動産は相続人全員の同意がなければ登記変更できませんから、
>>そう簡単に無くなる事は無いと思います。
>>固定資産税さえ払い続ければ故人の名義のままで何十年でも放置できます
なるほど。
実は父名義の不動産があって、現在は父親族が住んでるけど、そのうちぶんどるつもりで固定資産税を代わりに払い続けながらそこで生活している。
とかでもなきゃ関係なしって感じですかね。。。
>>あなたが死ねばあなたの子供へ相続権が移るだけです。子供が居なければ消滅。問題ないですね。
自分の次の代には回したくない問題なので。。。どうすべきか良く考えます。
No.2
- 回答日時:
>・ある日突然、借金取りが来たらどうしようかな…
たとえ借金を残して亡くなっていたとしても、10年過ぎているのなら現実問題として、今さら借金取りが現れることはないでしょう。
借金取りは、戸籍を調べてでも即座にやってきたことでしょう。
>・逆に、金になるような資産があったのならば。。。「父の親族…
その可能性は否定できません。
・現金は簡単に隠せます。
・銀行預金については、法定相続人の判子なくして現金化は本来できませんが、パスワードさえ知っていれば ATM で引き出すことは可能です。
・土地建物があったのなら、やはり法定相続人の判子なくして登記の変更は本来できませんが、生前に何らかの手段を講じて名義を書き換えてしまうこともないわけではありません。
>法律的に「相続」ってのが発生するとは思うのです…
プラスの財産を隠されたとしても、「遺留分減殺請求」を起こせるのは、
1. 相続の発生を知った日から 1年間
2. 相続の発生から 10年間
のどちらも満たせる期間です。
http://minami-s.jp/page010.html
1. 番はまだ有効のようですが、2. 番が引っかかるかどうかの瀬戸際ですね。
引っかかるのでは、あきらめざるを得ません。
こんにちは。
アドバイスありがとうございます。
>>その可能性は否定できません。
やはりそうですよねー。。。
まぁ、それならそれでいいんですがね。。。「負」だけこっちに来たりしなきゃ。。。(ソレ心配するなら、やはり明確に放棄しといた方がいいか。
>>プラスの財産を隠されたとしても、「遺留分減殺請求」を起こせるのは、
なるほど。
条件的にはギリギリでセーフです。
「隠されたプラスの財産」は、自分で何らかの手段で調べ上げなければいけない。
。。。んですよね?多分。
No.1
- 回答日時:
>・ある日突然、借金取りが来たらどうしようかな~。
亡くなったのを知ったのが、つい最近なのであれば、まだ「相続放棄」が可能です。
相続放棄は「亡くなったのを知ってから3ヶ月以内」なら可能ですから。
「亡くなってから」ではありませんから、10年前に亡くなっていたとしても、知ったのが3ヶ月以内なら、まだ間に合います。
>・逆に、金になるような資産があったのならば。。。「父の親族」に、自分、騙されたのかなー。
元々「無かった」「父など居なかった」と思えば、気になりません。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてしまえば、いきなり借金取りが来ても「放棄したので関係ない」と言って追い返せますし、相続放棄で何らかの資産を受け取れる権利が無くなったとしても「元々借金しか無かった」と思えば良いだけの話です。
こんにちは。
アドバイスありがとうございます。
>>亡くなったのを知ったのが、つい最近なのであれば、まだ「相続放棄」が可能です。
簡単には調べてありましたので、視野には入れてある。。。つもりです。
>>元々「無かった」「父など居なかった」と思えば、気になりません。
やはり、「面倒ごと」を気にするのならば、その方がいいですかねぇ。
実際のところ、「居なかった」方は既に割り切れているので問題ないのですが、
「母が苦労かけられた分、もらえるもんがあるならもらっとけ」
という考えが出てしまう自分もよろしくないなぁ。。。とは思ってます。。。
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