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FP3級の勉強をしています。

民法で定められた法廷相続分は
・相続人が配偶者と子の場合は配偶者1/2、子1/2
・相続人が配偶者と直系尊属の場合は配偶者2 /3、
直系尊属1/3
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4とテキストに載っています。

また、遺産相続は指定分割と協議分割があり、
遺言書が無い場合は協議分割で決めるとテキスト載っています。

協議分割をする場合、法廷方相続分を基準に話し合うと言うことでしょうか?

遺言書か協議で話し合いで決めるなら、法廷相続分って意味がないように思うのですが…

理解が間違ってますか?
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    遺言書があっても、協議で決めてよいのですね。
    法廷相続の割合は①②の為にあるんですね。
    テキストに書かれてないの事だったので、感動しました。
    すごく分かりやすい回答です。
    ありがとうございます。

    追加に質問させてください。
    法廷相続人全員で協議の上、相続人が合意すれば、血縁関係の無い(例えば再婚相手の子供、お世話になった知人)人にも、相続されることは出来るのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/31 20:45

A 回答 (4件)

>協議分割をする場合、


>法廷方相続分を基準に
>話し合うと言うことでしょうか?
いいえ。
法定相続人全員で、協議して、
自由に決めてよいのです。
『法定』です。

例え、遺言があったとしても、
法定相続人全員で遺言とは違う
分け方で合意があれば、
遺言を無視した分け方でもよい
のです。

じゃあ、なんで法定相続の
割合があるかと言うと、
①遺言で分与が少ない場合の権利主張
 遺留分侵害額請求(法定相続分の1/2)
②相続税を計算するうえで必要。
というわけで、
法定相続の割合は、ある程度意識する必要があるので、
『基準』になるとも言えなくはないです。

いかがですか?
この回答への補足あり
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協議分割をする場合、法廷方相続分を基準に


話し合うと言うことでしょうか?
 ↑
そうです。



遺言書か協議で話し合いで決めるなら、
法廷相続分って意味がないように思うのですが…
  ↑
相続分に合うように協議するのです。

母子が相続人の場合、
俺はこれを相続する、お母さんはこれ。
そうやって一つずつ決めていき、
総合して1/2ずつになればOKです。

不動産などの場合は、共有になりますが
お母さんが相続して、子供が金銭で
もらう、という協議の方法もあります。

とにかく、結果として1/2になれば
良いのです。




法廷相続人全員で協議の上、相続人が合意すれば、血縁関係の無い
(例えば再婚相手の子供、お世話になった知人)人にも、
相続されることは出来るのでしょうか?
 ↑
それは相続ではなく贈与になります。
税金が違ってきます。
贈与税は高いです。

なお、気になったのですが、法廷ではなく
法定ですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しい説明ありがとうございました。
大変勉強になりました。
本当にありがとうごさいます。

お礼日時:2020/06/01 06:19

>法廷相続人全員で協議の上


『法定相続人』です。勉強をしているなら、正しい用語で覚えて下さい。
>相続人が合意すれば、
>血縁関係の無い
>(例えば再婚相手の子供、
>お世話になった知人)人にも、
>相続されることは出来るのでしょうか?
できますが、それは『贈与』になります。
法定相続人の誰かが、一旦それを相続した上で、
『贈与』することになります。

贈与となると、もらった側が多額の贈与税を払うことになりかねません。

そうしたくない場合は、生前に被相続人が遺言を作成し、
その旨(法定相続人以外への相続)の遺志を遺すことにより、
被相続人より相続することができます。
それを『遺贈』と言います。

いかがですか?
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法定相続の比率が民法で上限は此処までと規定されてるだけで有って、


実際の遺産分割協議に際しては、相続権が有る人の合意が有れば比率の設定は自由です、
例えば、配偶者と子が一人で相続の場合には、配偶者が取り分ゼロで協議書を作成すれば良い事ですから、
各々の文言は十分に活きてますね。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
規定されてるだけで、設定は自由なんですね。
スッキリしました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/06/01 06:22

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