FP3級の勉強をしています。
民法で定められた法廷相続分は
・相続人が配偶者と子の場合は配偶者1/2、子1/2
・相続人が配偶者と直系尊属の場合は配偶者2 /3、
直系尊属1/3
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4とテキストに載っています。
また、遺産相続は指定分割と協議分割があり、
遺言書が無い場合は協議分割で決めるとテキスト載っています。
協議分割をする場合、法廷方相続分を基準に話し合うと言うことでしょうか?
遺言書か協議で話し合いで決めるなら、法廷相続分って意味がないように思うのですが…
理解が間違ってますか?
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>協議分割をする場合、
>法廷方相続分を基準に
>話し合うと言うことでしょうか?
いいえ。
法定相続人全員で、協議して、
自由に決めてよいのです。
『法定』です。
例え、遺言があったとしても、
法定相続人全員で遺言とは違う
分け方で合意があれば、
遺言を無視した分け方でもよい
のです。
じゃあ、なんで法定相続の
割合があるかと言うと、
①遺言で分与が少ない場合の権利主張
遺留分侵害額請求(法定相続分の1/2)
②相続税を計算するうえで必要。
というわけで、
法定相続の割合は、ある程度意識する必要があるので、
『基準』になるとも言えなくはないです。
いかがですか?
No.4
- 回答日時:
協議分割をする場合、法廷方相続分を基準に
話し合うと言うことでしょうか?
↑
そうです。
遺言書か協議で話し合いで決めるなら、
法廷相続分って意味がないように思うのですが…
↑
相続分に合うように協議するのです。
母子が相続人の場合、
俺はこれを相続する、お母さんはこれ。
そうやって一つずつ決めていき、
総合して1/2ずつになればOKです。
不動産などの場合は、共有になりますが
お母さんが相続して、子供が金銭で
もらう、という協議の方法もあります。
とにかく、結果として1/2になれば
良いのです。
法廷相続人全員で協議の上、相続人が合意すれば、血縁関係の無い
(例えば再婚相手の子供、お世話になった知人)人にも、
相続されることは出来るのでしょうか?
↑
それは相続ではなく贈与になります。
税金が違ってきます。
贈与税は高いです。
なお、気になったのですが、法廷ではなく
法定ですね。
No.3
- 回答日時:
>法廷相続人全員で協議の上
『法定相続人』です。勉強をしているなら、正しい用語で覚えて下さい。
>相続人が合意すれば、
>血縁関係の無い
>(例えば再婚相手の子供、
>お世話になった知人)人にも、
>相続されることは出来るのでしょうか?
できますが、それは『贈与』になります。
法定相続人の誰かが、一旦それを相続した上で、
『贈与』することになります。
贈与となると、もらった側が多額の贈与税を払うことになりかねません。
そうしたくない場合は、生前に被相続人が遺言を作成し、
その旨(法定相続人以外への相続)の遺志を遺すことにより、
被相続人より相続することができます。
それを『遺贈』と言います。
いかがですか?
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回答ありがとうございます。
遺言書があっても、協議で決めてよいのですね。
法廷相続の割合は①②の為にあるんですね。
テキストに書かれてないの事だったので、感動しました。
すごく分かりやすい回答です。
ありがとうございます。
追加に質問させてください。
法廷相続人全員で協議の上、相続人が合意すれば、血縁関係の無い(例えば再婚相手の子供、お世話になった知人)人にも、相続されることは出来るのでしょうか?