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妻の相続対策で義理父に私(夫)のローン支払い中のマンションを購入(売却)してもらおうと思いますが、これって相続税対策になるのでしょうか?
もちろん、将来妻に遺産としてマンションを相続してもらう予定です。
マンションは5年8カ月前に3,850万円で購入、800万円の頭金、残りを32年ローンで購入し、現在、残債が2,700万程残ってます。近隣相場は、売却単価で3,000~3,300万円くらいです。3,300万円で売却したとして、どのような税金がかかってきて、どのように相続税対策になるのか詳しく解るかた教えてください。

A 回答 (1件)

相続税は正味の遺産総額が5000万円+1000万円×法定相続人の数を超えないと課税されません。


マンション以外の資産の状況がわかりませんので、この方法が相続税対策になるかどうかは不明です。

ただし、相続税の対象となる方は亡くなった方の数パーセントと言われてますし、配偶者が遺産を相続した場合には税額軽減措置がありますので、地主などの資産家以外はあまり気にしなくてもいいと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます、すみません情報が足りなくて
マンション以外の資産ですが、
日本橋の自分の土地に貸しビルと
文京区に自宅があります。
相続人は義理姉(独身)と私の女房だけです。
その他にも、株・現金など
お父様の話だと一人5,000万位
相続税を払う事になるだろうと言っていました。
自宅は義理姉が相続します、義理姉は同居してますから。
妹の女房には、株、現金で用意しておくと言っておりましたが
不動産に変えておいたほうが良いのかと思って
質問させていただきました。
もし、私のマンションを義理父に売却した場合
私に売却益に対する税金が発生するでしょうか?
その場合、いくらぐらい発生するのか知りたくて
質問させていただきました。

補足日時:2009/11/27 23:41
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