No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.4の方が正解。
財務省の表がわかりやすいので、参考にしてください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property …
要するに、配偶者は、1億6千万円までは、課税されない
という制度が継続されるので、5000万円ならば、
非課税となります。
ただし、奥様一人が相続したばあい、奥様が亡くなったとき、
5000万円の資産がそのまま残っていれば、
次に、配偶者の控除はないので、
3000万円+600万円×法定相続人の人数
ということになり、
控除額は、4200万円なので、800万円に課税されることになります。
(平成27年の改正内容での計算)
また、遺言書に書いても、遺留分を犯すことはできないので、
お子様が遺留分を主張すれば、奥様に全額を相続させることは
できなくなります。
No.6
- 回答日時:
かかりません。
控除額は
3000万円+600万円×3=4800万円(平成27年1月1日改正)
で、これを超えた課税遺産があれば相続税かかります。
ただし、奥様が相続した場合、「配偶者控除」があり1憶6千万円までなら相続税かかりません。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
また、家やその敷地は、婚姻期間が20年以上であれば、贈与しても2000万円までなら「配偶者控除」があるので贈与税かかりません。
該当資産があればそれ以下の分を事前に贈与しておくというのもひとつの方法でしょう。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.4
- 回答日時:
今回の質問のように配偶者が相続する場合には1億6千万まで相続税はかかりません。
よって、今回の質問に関しては「相続税はかかりません」。
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
No.3
- 回答日時:
相続税の基礎控除額
平成26年12月31日まで、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
平成27年1月1日以降、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
来年から下がります。
3,000万円+600万円×3=4800円までが控除です。
200万に課税されます。
少しづつ生前贈与して控除額以下にしておけばかかりません。
年間110万以下なら非課税です。
No.2
- 回答日時:
配偶者は相続財産の1/2相当までは無税という特権があります。
一方、相続税の基礎控除は来年からは3000万+600万×相続人の数 となりますので、4,800万円が基礎控除額となります。
したがって、遺産総額が5,000万円ならば、4,800万円を越える部分の200万円について税率を乗じた金額が相続税となります。
ただし、遺言で妻に全てを遺贈するとしても、子供達には遺留分がありますので、この部分については遺言であっても自由にすることはできません(→遺留分減殺請求)。
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