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ある金融機関さんに相続税の試算をして貰いました。
結果は、
①相続税の総額が、A円
②各人の相続税額 B円
③ ②の合計   C円
と記載されております。

結局、支払うのは、C円なのでしょうね?
しかし、A円 が大きく記載されております。

A円は、C円の2倍程度の額となっております。

A 回答 (5件)

おそらくAは相続税総額を計算するための、配偶者控除などの各種控除を考慮する前の額だと思います。

(下記サイトの記事の2項)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

実際に支払う相続税額はCでいいと思います。(上記サイトの4項)
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

>実際に支払う相続税額はCでいいと思います。

わかりました。

お礼日時:2018/07/17 17:55

あれこれ想像することはでき、おそらく配偶者控除の関係かと思いますが、


せっかく試算してもらったならどういう意味か
その金融機関に確認したほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

>せっかく試算してもらったならどういう意味か
>その金融機関に確認したほうが良いでしょう。

説明を受けた際、Cだと理解しました。
で、再度、自分で、計算してみると、なぜかCにならないのです。

その金融機関には、面倒な数値を入力して苦労して試算して頂いているので、遠慮してしまいます。
(無料で試算して貰っているのですが)本当に中身、濃い資料です。
再度、明日以降、自分で計算してみます。
何回計算しても合わない場合は、金融機関に尋ねます。

お礼日時:2018/07/17 17:56

①は「その相続によって発生する総相続税額」


②は①を各人の相続分によって按分した結果出た、各人の負担すべき相続税額
③は②に、配偶者の税額計算や、各相続人固有の増減(障がい者控除、相続開始前贈与額の額など)を処理した後の合計額

配偶者への相続財産があれば、配偶者の税額軽減があるために、CがAの二分の1程度になることは想定できます(配偶者が法定相続分の2分の1を相続していれば、配偶者の納税すべき額は「ゼロ」になるため)。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

やはり③なのでしょうね。

お礼日時:2018/07/17 17:56

相続税には、


『配偶者の税額の軽減』
という制度があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

配偶者への相続税は、
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
のどちらか多い金額まで相続税が
かからないという制度です。

>A円は、C円の2倍程度の額
とのことですから、相続人が誰々で
構成されているかは分かりませんが、
配偶者分が軽減された結果が『C円』
なのではないかと想定されます。

具体的に
・相続額の総額誰
・相続人の構成
・誰がいくらの相続をする
といった情報があれば、確認できます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
>配偶者分が軽減された結果が『C円』
>なのではないかと想定されます。

たぶん、Cが正しいのでしょうね。

>といった情報があれば、確認できます。
すいません。個人情報なので、控えさせて頂きます。

お礼日時:2018/07/17 17:55

この種のお話は、オブラートに包んでしまっては正確な判断ができません。



相続人は、それぞれ故人から見た血縁関係ごとに何人いるのですか。
例えば子が 2人に代襲相続となる孫が 5人とか。

A、B、C それぞれどんな数字が入っているのですか。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
>この種のお話は、オブラートに包んでしまっては正確な判断ができません。
すいません。個人情報なので、控えさせて頂きます。

お礼日時:2018/07/17 17:54

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