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いろいろなサイトで調べてみたのですが、該当例がないようなので質問させてください。
今年になってまず母が亡くなり(病死です)3ヶ月ほどして父も病気で亡くなりました。母の遺産は(相続税が課税されることもなく)分割協議が完了したのですが今回父が母の遺産を相続した分と父の遺産の総額を子供3人で分割することになりました。父の場合は配偶者の控除もなく父が相続したものと父本人の遺産を合わせると生命保険、退職金等の控除をすべて差し引いても相続税の対象になってしまいそうです。
こういった場合母の遺産分は今回の相続税の対象外となるという話を聞いたのですが、国税庁をはじめいろいろな相続税対象のサイトにも事例が掲載されていないので(考えられないくらい珍しい事例かもしれませんが)情報が得られません。もし母の遺産分を控除できるとしたらどういったことに注意して分割協議書を作成すればいいかご教示いただきたいと思うのですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

具体的な計算式とか額とかはお示しできませんが、


「相次相続」(そうじそうぞく)といわれるケースで、今回の相続にかかる相続税の税額から前回の相続税額の一定割合が控除されるのだと思います。

「相次相続」で検索されるか、税理士等の専門家にご相談されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。一応税理士さんにも
相談したほうがいいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/26 12:48

税法は二重課税の観点と適正な税負担の観点から、相続が連続して起こった場合(期間は10年)は税負担を軽減するため最初の相続に際して支払った税額を、再度起こった税額から控除を一定の割合に応じて認めることを規定してます。

夫婦の資産は子に継承されるという観点から片方が死亡して相続税を払ったにも関わらず、もう片方が時期が離れることなく死亡し再度税金を払えば、一種の二重払いとなるため相次相続による税額控除を認めています。しかし、今回のケースでは最初の相続時に税金を払っていないのであれば税額控除はされないと考えられます
これは税法の根底に夫婦の財産は同時に相続が起こることはないが、結果として全て子に相続される故に夫婦全体の資産に対して課税するという考え方によるものです。
ですから、どちらかが早く死亡することで税負担が有利に働くということが基本的に無いようにできています
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
詳しい解説をありがとうございました。払わなくてもいいならば・・と、つい疚しいことを考えてしまいました。今から相続税の計算にかかることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/26 12:44

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