
遺産相続について
父が死亡し遺産相続する事になりました。
法廷相続人は母と子供四人です。
相続する際に母が認知症なので成年後見人をたてる必要があるようですが成年後見人は横領など不正をする事件が多いようで後見人をたてたくありません。
長女が代表で母の後見人のような仕事をしているので遺産相続の為だけに成年後見人をたてたくはないのです。
子供達は法廷相続通り、母が1/2 残りを四人で分ける事に同意しており問題を起こす心配はありません。
そのような場合銀行、郵便局の書類に母の名前を代筆して提出すると何か問題があるでしょうか?法で罰せられるとか銀行が支払いに応じないとかあるのでしょうか?
預貯金の遺産分割が出来ずに困っています。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
お母さんの認知症の程度によると思います。
ひとくちに認知症と言っても軽いものから重いものまであり,その程度が成年後見の基準となる「事理を弁識する能力を欠く常況にある」のであれば,本人の権利保護のためにも成年後見の申立てをすべきだと思います。でもそこまでではない程度,つまり成年後見制度の「保佐」や「補助」程度であるならば,本人に意思能力がないわけではありません。本人の意見にも耳を傾けながら進めた遺産分割協議は,その意にそぐわないものでない限りにおいては,ごく普通の遺産分割協議と違わないといっていいでしょう。
そしてそこで本人から代筆して欲しいと言われたのであれば,それは履行補助として行ったものと考えてもいいのではないかと思います。署名に関しての代理権の付与があり,代筆して欲しいと言われた人はその代理権に基づき本人に代わって署名するだけですから。
ですがそうではない場合の代筆は,代筆の委任がないために「無権代理」になります。民法113条1項は「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない」とあります。遺産分割協議は契約ではないものの法律行為であることに違いはないので,そのような遺産分割協議は,本人の関与していないものとして無効とされるべきです。本人が前述の保佐や補助程度であれば追認することもできましょう。ですが成年後見程度であれば意思能力がないので追認もできません。本人の存命中に遺産分割協議が有効になることはありません。
法定相続分を守ればいいのではないかという意見もありますが,現在検討されている相続法改正案では,生存配偶者を保護する方向で動いています。それは今の話ではなくあくまでも将来の法律の話ですが,そのような検討がされているということは,現行相続法は生存配偶者の保護に十分ではないという意見が多いということを意味します。「離婚をすれば財産分与で配偶者の財産の半分がもらえるのに,相続では配偶者の法定相続分は2分の1で,財産分与と同じしかもらえないということは相続分がないというのも同様だ」という意見がありますが,それはなるほどそのとおりだと思えます。民法906条「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」は,そういうことも考慮すべきだということを言っているのかもしれません。本人が法定相続分でいいというのであれば,それでぜんぜんかまわないのですけれど。
話を戻して,本人の許諾のない代筆は,相続の各種手続きにおいては押印を伴うものであり,刑法159条私文書偽造の罪に当たります。親告罪ではないので,この保護法益は個人の財産ではなく,文書の社会的な信頼性だということになります。銀行等への提出書類は面前署名を要求されませんので,代筆だと言わない限りは,代筆でも手続きができてしまいます。ですが法的な面を考えると,そのような書類を出されれ,預金緒払い戻しに応じてしまった銀行等も被害者になるということで,もしもその銀行等が被害届を出すようなことになったら……という可能性は否定できません。
お母さんの程度によって,適正に手続きを進めることをお勧めします。
とても詳しい回答ありがとうございます。
母は要介護5で、意志疎通は全く出来ない事はないものの難しい状態です。
>もしもその銀行等が被害届を出すようなことになったら…
そのような可能性もあるのでしょうか?
良く話し合ってみます。
No.2
- 回答日時:
法的に言えば、意思能力がなければ遺産分割協議は無効ですし、本人の意思に基づかないで代筆するというのは私文書偽造罪という犯罪です。
誰も問題にしないから裁判で争われることもないだろう、銀行にばれないから、やってしまってもいいのではということであれば、それは法律の問題ではありません。No.1
- 回答日時:
>相続する際に母が認知症なので成年後見人をたてる必要…
遺産分割のためだけなら、成年後見人なんて必要ないです。
>子供達は法廷相続通り、母が1/2 残りを四人で分ける事に同意…
それなら何も問題ありません。
>法で罰せられるとか…
相続人の誰かが不法に独り占めしたとかでない限り、法の裁きを受けることなどあり得ません。
>銀行が支払いに応じないとかあるのでしょうか…
銀行が法定相続人全員を窓口まで連れてこいなどとは言うことはありません。
父と母の関係が分かる戸籍謄本類と母の判子さえ用意できれば、何も問題ありません。
>預貯金の遺産分割が出来ずに…
銀行で断られたのですか。
もしそうなら、どの部分が拒否理由になったのですか。
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