アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

兄弟ではなく、甥っ子、姪っ子に遺産を相続させたいです。
その旨を遺言書に書くつもりです。
この場合、相続税で不利になったりはしないでしょうか?

A 回答 (3件)

兄弟には、遺留分(いりゅうぶん)がありません。


相続人以外に、遺贈することができます。

相続税を、心配する方がいますが、
莫大な遺産でないなら、気にする額ではありません。

贈与税を払ってでも、生前贈与する手もあります。
相続税分は、死亡生命保険の受取人を、
甥っ子さんにしておけば、心配する必要ありません。

心配しなければ、いけないことがあります。

あなたの兄弟との関係が、悪くならないかです。
また、甥っ子さんの立場が悪くなって、
遺贈を放棄することにならないか、です。

相続でもめると、仲直りできません。
遺言書よりも、ご兄弟や甥っ子さんと、
十分な意思疎通と打ち合わせを行うことです。

そのうえでの、遺言書になります。
あなた様の遺言が、喜ばれるものとなりますように。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

皆様どうもありがとうございました。

お礼日時:2023/09/28 00:57

その前に兄弟にきちんと理解させておかないと、法的にモメるだろうね。

余計なことしてくれたと甥っ子、姪っ子は思うだろうな。
    • good
    • 0

>相続税で不利になったりは…



被相続人の配偶者および子、代襲相続の孫)、父母以外の人が相続した場合は、相続税が 2 割増しになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>兄弟ではなく、甥っ子、姪っ子に…

兄弟ではなくその子らにと言うことなら、相続税は変わりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A