生涯独身だった叔母は両親の墓に入りたいという遺言を残して亡くなりましたが、現在のお墓の継承者(叔母の甥で、私の従兄弟)が入れさせないと言っていて、困っています。
叔母は5人兄弟で 長女、次女、三女、長男、本人です。叔母の兄弟は全員既に死亡しています。私は次女の娘で、お墓の継承者は長男の息子です。叔母は公正証書の遺言で、私にほとんどの遺産を残しました。お墓の継承者である私のいとこの名前は遺言にはありませんでした。ちなみに、お墓は祖母が戦後祖父が亡くなった時に建てたと聞いています。都営なので、年間の使用料は一万円以下だそうです。
叔母は結婚しなかったので、祖母の老後の世話は全て叔母がしました。
現在お骨は叔母が住んでいた家にあります。叔母が希望する両親の墓に入れてあげたいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律上はどうしようもないです。
裁判を起こしたところで勝つことはできないでしょう。お墓の承継者の親族の情に訴えるなどして,その人の気持ちを変えてもらうしか方法はありません。
お墓というのは祭祀承継財産で,相続財産とは別のものです(民法897条)。なので相続人ではない人が承継することもありますし,家系の人だからそのお墓に入れるという権利も確立されていません。誰がその墓に入れるのかは,その承継者に専属的に決定権があります。
だから祭祀承継者がへそを曲げてしまったらどうしようもないんです。
墓地に埋葬されている遺骨を取り出し遺棄することは遺骨遺棄罪(刑法190条)になるので,お墓に入れてしまったら勝ちと考えることもできそうなんですけど,でもその前に,祭祀承継者でない者が墓を開けてしまうことが墳墓発掘罪(刑法189条)に当たるので,それもできないんです。
基本的に遺言には,法律に求められていることしか書けない。そして法律で認められていることというのは,争いのものになりそうな財産のことと,身分行為(認知等)しかありません。
それ以外のことについては「付言」として書くことが事実上認められているけど,その部分は遺言ではなく,法的な効力なんてないものです。遺言について定めている民法も,付言については一切触れてはいませんので,付言のない遺言なんていっぱいあります。
祭祀承継者である従兄弟には,「おばさんは遺言に何も書いていなかったけど,ちゃんとあなたのことも気にしていた。これおばさんとの約束で,あなたに渡すようにと言われていたもの(といってお金を渡す)。おばさんのこと,認めてあげて」なんてことを,その人の家族にいるところで伝えて(他人の目を気にする人は,こうすると断れなくなったりするから),なだめるしかないように思います。
No.4
- 回答日時:
管理者がダメといっているのだから、無理でしょう・・・
まあ、交渉次第でしょうけどね。
ポイントは、お金の問題なのか、それとも本家的な問題なのか?
お金の問題なら提示して交渉するべきです。
その遺産で、同じ墓地に新規契約して墓石も建立する事を考えると、費用はそこそこ掛かりますし、管理費も掛かります。
その費用の何割かは出費の覚悟で提示し、従兄弟と交渉しましょうか。
(契約書は残しましょう)
戦後だと、相当古いお墓ですよね・・・
お墓のクリーニングが流行っていますが、その費用を出したり、
従兄弟は、建て替え予定は無いのでしょうか?その費用の一部を提案したり、そんな交渉も良いのでは?
貴方と、実質的に共同管理者になって、管理費を折半しても良いでしょう。
それでも無理なら諦めるしかありません!
・貴方のお墓の予定は?
・期限付き(50年とか)の樹木葬が良いかも。
No.2
- 回答日時:
>叔母は公正証書の遺言で、私にほとんどの遺産を残しました。
お墓の継承者である私のいとこの名前は遺言にはありませんでした。原因はこれです。遺産の一部を従兄弟にあげて和解するか貴女が独自に叔母さんのお墓を作るかのいずれかでしょう。
子供の頃はそのような事は考えもしなかったと思いますが年月が過ぎると血が繋がっていても色々とありますよ。私も母方の祖父の遺産で数回地裁に通わされました。
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既に書きましたように、お墓の継承者である私の従兄弟は叔母の遺言に名前がなく不満なのではないかと思います。