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日本と外国アメリカの相続について質問があります。
外国人アメリカ人を養子にして、遺産相続をしたいと思います。
日本の税制では、受け取った側が税金相続税を払うとあります。
アメリカでは、渡す側が税金相続税を払うとあります。
この場合、支払う税金はなしになるのでしょうか?
また遺産相続といっても日本円に決済してません。そのため、決済して直ちに財産分与、遺産相続したら税金は払わなくていいという事になってますか?
仮想通貨の場合でも言えますか?
根拠となる条文を探してます。条文は何法の何条文に書いてありますか?日本とアメリカ両方です。
また遺産相続の条件はありますか?
証拠の書面作って動画撮っておけばいいですか?この時効力ある書面の文言はどんなものになりますか?

A 回答 (1件)

日本人が被相続人,アメリカ人が相続人というケースでの質問ですよね?



日本には「法の適用に関する通則法」という法律があり,その36条に「相続は、被相続人の本国法による。」とありますので,日本人の相続に関して適用されるのは日本法です。
逆にアメリカ人養子が先に死亡した場合の相続については,上記条文により,アメリカの法律によることになりますが,たしかアメリカは州によって法律が違っていたりしたはずですので,どの州法が適用されるのか,そしてその州法にどのように規定されているのかは,州を基準に調べないとわかりません。

ただ,アメリカは相続分割主義を採る国だということで,被相続人が死亡の当時どの国に住所を有していたかや,個々の財産の所在地法で手続きを決めているかもしれません。

ただもうこのあたりについては質問サイトでの回答レベルを超えていると思われますので,渉外弁護士(アメリカ法に精通しているところ)に相談すべきだと思います。

一応参考に。
法の適用に関する通則法
 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

あ,日本の民法はこれ。相続については882条以下に書かれています。
民法
 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

ちなみに,日本において,動画による遺言は法的には認められていません。
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