A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
お母様の口座からあなたの口座に移す、これだけを見れば相続ではなく、贈与となり、贈与税を気にしなければなりません。
しかし、連続した手続きでかんがえれば、あなたが考えている通り相続として考えられます。
金融機関の窓口担当者は、税理士ではありません。
税金を気にかける必要がある金額の動きということで、注意喚起はサービスの一つとしてよいことですが、断言できる立場ではありませんし、贈与を拒否することも当然できません。
注意点としては、お父様の口座を相続手続きにより解約を行い、解約による引き出し金等をお母様の口座へ移した際の手続きが気になります。
手続きの際に遺産分割協議書またはそれに代わる金融機関の書類により、だれが相続するのかを証明する必要があったはずです。
あなたがお母様を相続人代表という気持ちで行った手続きであっても、一時お母様が相続することを了承するような書面を作成したのであれば、当然贈与という考えも成り立ちます。
ただ、遺産分割協議はやり直すことも当然できますので、作成していないようであれば、改めて作成しておいた方がよいでしょう。そうしないと税務署に贈与と言われかねませんよ。
もう一つの注意点としては、お母様がその金融機関において借入等を行っているような場合に担保的要素を含めて金融機関が預金を保全しようとする場合もあります。
説明が遠まわしであったり、いい加減なことを伝えてそのようなことをされる場合もあることでしょう。
最後に何の問題もないのであれば、税理士に税金相談を行い、司法書士にも相続の範囲で納められるような手続きであることを聞いてきた。金融機関側が心配する必要なこともないため、口座間の振込や引き出しに応じるべきでしょうと伝えましょう。それでも、問題視するようであれば、何の権限で預金引き出しを拒否しているのか、明示するように伝えましょう。貯金事務センターなどへクレームも出すことを考えますと、伝えましょう。
参考までに私は専門家ではありませんが、専門家事務所で働く者です。必要書類をそろえていったところ、相続に関する法律も理解できていない担当者に苦労させられたこともありました。強く抗議したら弁護士さんですか?などと言われたこともあります。資格者でなくともこれだけの書類がそろっていれば、同じことだろうとさらに強く抗議したところ、単なる確認だとかごまかされましたね。その後は書類の準備などで大分時間がかかりましたが、手続きが可能でしたね。
頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
何か勘違いや行き違いはないですか?
正式に相続手続きできているなら、いったん母親の口座に入れたものでも、半分をあなたが相続することは可能です。
また仮に「贈与」であったところで、それを銀行員が「出来ません」などと言えるはずもありません。
ひょっとすると、銀行に提出した届出書に全額母親が相続すると書かれていて、銀行員が気を利かせて贈与税ののことを注意してくれたのかも知れません。
遺産をどういう割合で分けるかは相続人間で自由に決めることができて、普通は「遺産分割協議書」というものを作るのですが、相続税の支払いがない場合などは省略することもあります。
それと預金以外に、不動産や有価証券など他の相続資産はありませんか? 手続きは一度にすべてやっておかないと、後々面倒なことになります。
ありがとうございます。
二人で銀行に行き、手続き上、母が代表相続人として預金を受け取ることになりました。
後で預金を移せますよとのことだったのですが・・・。
遺書などはなく、銀行に提出した書類も相続手続きで必要なもの(印鑑証明書、戸籍謄本、身分証明)だけです。
初めての相続ですし、いきなり贈与と言われたため混乱してしまいました。「遺産分割協議書」を作成して持っていったほうが円滑に運ぶのでしょうか? 今からでも間に合うのでしたらそうします。
幸い? 預金以外の資産はありません。
なぜ「できない」と言われたのかわかりませんが、今度は違う支店へ行ってもう一度聞いてみます。
お答えくださってありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ご愁傷様です。
相続手続きをしないとだめです。
通常ならお父様の口座が凍結され、
お金は自由に引き出せなくなります。
信託銀行などのサービスを使われて
お父様が生前口座の移し替えに
合意されていたのかもしれません。
(推測です。)
①金融機関の相続手続きの書類
②お父様の生まれてから亡くなるまでの
戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本など
③相続人全員の実印を押した
遺産分割協議書
④相続人全員の印鑑証明
などが必要になります。
>母と私二人だけなので
>全て半分ずつということで合意
『だけ』と『合意』を公的に証明する
にはこうした手続きが必要です。
同様にお住まいの家の名義書き換えにも
同様の手続きが必要です。
また相続税の手続きが必要な可能性も
あります。
法定相続人がお母様とあなたお二人で
あれば、相続税の基礎控除は
3000万+600万×法定相続人数(2人)
=4200万
ありますので、
お父様の不動産、金融資産合わせて
4200万以下ならば相続税はかかりません。
しかしそれ以上でしたら、相続税の
申告が同様の書類で必要となります。
行政書士や税理士に頼めば、
お金はかかりますが、間違いのない
相続ができるとは思います。
それが社会のルールです。
大変でしょうが、がんばってください。
No.1
- 回答日時:
>手続き上、一旦母の口座に入金してから分けてくださいとのこと…
誰から言われたのですか。
>銀行の方から、「贈与になるのでできません」と言われました…
おかしなことを言う銀行ですね。
新人銀行マン (レディ?) だったんじゃないのですか。
おたずねの件はそもそも贈与ではありませんが、百歩譲って贈与だとしても、法律のどこを探しても、
「贈与はいけません」
なんて書いてありません。
贈与なら贈与で贈与された者が税法上の処理である、「贈与税の申告と納付」を正しく行えば良いだけであって、銀行が法の枠を超えてあらぬお節介をするのは間違っています。
>法定相続分を受け取ることができるはずだと…
銀行には、父が旅立ったことで相続人として解約したい旨をはっきり告げてあるのでしょう。
そのうえで、銀行が指定した戸籍謄本など必要書類は提出したのでしょう。
それで間違いなければ、もう一度銀行へ行って、前述のことを言い返してやってください。
ありがとうございます。
ゆうちょ銀行だったからでしょうか?
母が代表相続人で、一旦母の口座に入金ということになりました。
後で移せますよとのことだったのですが・・・。
母が相続分で生命保険を勧められていたので、できないことにしたのかもしれません。そこらへんはわかりませんし、興味がありません。
銀行が指定した必要書類は提出しました。
手続きも終わり母の口座に入金済みです。
いきなりいわれたため、どうしてよいか分からず質問させていただきました。
近所だったためその支店に行ったのですが、距離をおきたいので
今度別の支店へ行ってもう一度聞いてみます。
>もう一度銀行へ行って、前述のことを言い返してやってください。
そうですね。そのくらいの強気で行ってきます!
お答えくださってありがとうございました。
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