
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お亡くなりになってから5ヶ月ですか・・・
ちょっと長いですね。
そこのクレジット会社は有名なところですか?
通常未納で5ヶ月も業者は放っておきません。
まずは契約書のコピーなどを送ってもらい、本当にお母さんが契約したものかどうか確認してはいかがでしょうか。
詐欺の可能性も否定できないと思います。
ご質問の「相続人である私と父に支払い義務はあるのでしょうか?」ということですが、
相続人であれば支払いの義務は生じます。
ただし負の財産が多い場合には相続放棄することが一般的です。
相続放棄することによって支払い義務はなくなります。
また3ヶ月以内に家裁に手続きをしなければ認めたことになってしまいます。
ですから早急に行動したほうがいいですよ。
まずは債務が本物かどうか確認した後、相続するのか放棄するのか検討したほうがいいでしょう。
弁護士にも相談してみたほうがいいかもしれませんね。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/08/31 23:18
有難うございました。
相手からの連絡では支払期日が母の死後だったので連絡が今になったということでした。
契約書のコピーを送ってもらい本当に母が契約したものか確かめてみます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
親が生きているうちに相続放棄...
-
【相続した実家の一軒家の土地...
-
登記申請書の作り方
-
財産相続
-
弁護士
-
B型肝炎給付金について 父親がB...
-
生活保護受給者が相続する際 印...
-
遺産分割協議と言うのは家族間...
-
判断能力の無い障害者への遺産...
-
相続について教えてください
-
相続人がいない場合の財産の行方
-
複数の相続人の中の一人が、全...
-
近親とは?
-
両親離婚後の父が再婚した場合(...
-
特別代理人として適任である理由
-
遺産(現金手渡し)の受領証明
-
【日本人の毎年発生している相...
-
配当金の受領に関しまして
-
相続相談です。 両親の実家近く...
-
相続登記、遺産分割協議書の相...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
親が生きているうちに相続放棄...
-
固定資産税
-
犯罪者の病院代(治療費)は誰...
-
契約者が死亡した場合の携帯電...
-
15年前に他界した父の相続放棄...
-
役員死亡に伴う対応について
-
親が死んだら誰かから連絡がく...
-
契約者死亡時の携帯電話利用料...
-
亡くなった父のクレジットカー...
-
第一順位の者が相続放棄完了前...
-
母が死亡しました。未払いの公...
-
相続放棄を前提にした死因贈与契約
-
民法921条3号の「ただし、…」に...
-
相続権放棄
-
生命保険料は遺産ですか?
-
亡くなった父が保証人の場合
-
遺産分割の内容
-
相続分不存在証明書に関して教...
-
両親のお墓の面倒、相続、自分...
-
相続人全員が相続放棄するとい...
おすすめ情報