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不動産売買で権利証が見当たらない。売買可能でしょうか?登記にかかる費用はどちらが負担するのでしょうか?

A 回答 (3件)

権利証(正式には登記済証)はH18~20にかけて順次廃止され、今はそれにかわって登記識別情報が交付されます。


当該不動産はいつ取得されたかによって、登記済証なのかそれとも登記識別情報なのか、違ってきます。

いずれにせよ、それが無い場合は、司法書士に依頼すれば対応可能です。
どうせ所有権移転登記するのでしょうから、それらを含めて相談すればいいのです。

登記にかかる費用は買い主が負担するケースでしょうが、それも契約で定めればいいことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/02/19 11:31

土地ですか?


建物ですか?
いずれにしろそもそも登記済みですか?
登記済みなのでしたら登記情報は電子化されていますから、法務局へ行って手数料を払えばいつでも入手できます。オンラインでも出来ます。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_s …

参考まで。
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とある新築マンションの販売が終了し引き渡し、お引越しと進んでいた時に、ある部屋の居住者から沈痛な感じの電話がありました。


『引っ越しして、荷物の片付けをしたのですが…、妻が…、引っ越しのゴミと一緒に権利証を捨ててしまったようなのですが…』

希望に満ちた新生活から一転して、暗澹たる気持ちになったことは間違いありません。その時は、こうお答えしました。

『権利証を紛失されても所有権が無くなるワケでも無いですし、誰かに悪用される危険性も低いですからご安心ください。但し、権利証は再発行されません。権利証が必要になるような将来の売却の場合には司法書士に依頼して保証書と言う書面を作成してもらいます。その費用が数万円掛かります。ですから、いつのことになるか分かりませんが、そういった費用が数万円必要になることは覚えておいて、あまり奥様を責めないで下さいね。』

と言う事で、保証書の作製費用は売主側の負担です。抵当権の抹消登記費用などと同じ考えですね。
頑張って見つければ余計な費用を出さずに済みますから、探す手間と節約できる費用との兼ね合いで考えられれば良いでしょう。
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