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何方か教えて下さい

土地家屋調査士の問題回答時に

申請人が申請前に死亡しに、相続人が申請する際
土地・非区分建物・区分建物の表題登記申請での
申請書記方法で添付書類に”相続証明書”と記入するか、しないか
下記の認識で問題ないか教えてくだいさい!
◎相続証明書以外の添付書類は記入


訂正や補足がありましたらお願いします

ーーーーーーー質問者の認識ーーーーーーーーーー
(1)土地表題登記申請の場合
申請書、添付書類に”相続証明書と記入する”

(2)区分表題登記申請の場合
申請書、添付書類に”相続証明書と記入する”

(3)非区分表題登記申請の場合
申請書、添付書類に”相続証明書と記入しない”
理由(添付書類中の所有権証明書と記入することでたりる為)

A 回答 (1件)

(1)に関しては、相続証明書は記入しません。


(2)、(3)に関しては、おっしゃるとおりです。

これは、区分建物以外では相続人が表題部所有者となるわけで、相続証明書は所有権証明書に含まれるからです。

この回答への補足

回答有難う御座います

補足でお聞きしたいのですが

(1)土地表題登記申請の場合では
「”相続証明書”とは記入しない」とのことですが、地目変更・分筆といった際の所有権証明書のあり方が変更があるのですか

と言うのも、私のもっている参考書の中で土地の登記について・・・
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一般承継人から表示に関する登記を申請するときは、一般承継があったことを証する情報が添付書類となる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

と記述いて登記申請書の添付書類に”相続証明書”と記載がありましたので、土地の登記に関しては”相続証明書”は記入するものと思っていました

非区分建物・区分建物に関しても、表題登記の際と、区分・分割では異なってくるのでしょうか(相続証明を記入するかしないか)できましたら再度回答の程宜しくお願いします

補足日時:2009/02/13 19:09
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました

私の勘違いで上記の補足を付けてしまいました・・・

そもそも、土地の地目変更・分筆は所有権証明書が必要無い為、
上記の例題の場合”相続証明書”と記載するものでした・・・

今回の回答で理解を深め先に進めそうです
大変助かりました

お礼日時:2009/02/13 19:40

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