No.3
- 回答日時:
おおむねそんな感じです。
書面申請でもオンライン申請でも,法務局に申請書が出されると,その後の管理の問題もあるので,法務局は登記申請を「受け付け」ます(各申請書に受付番号が付されます)。
ただ明らかな却下事由がある場合,たとえば管轄違い等ですと,受付以前の問題になるのでその受付すらしません。
この時点では「受理」ではありません。
受付後,申請書類は調査担当に回され,必要な書類が添付されているか,申請内容は正しいか,登録免許税は正しく納付されているのかといった「却下事由がないこと」を確認します。
それらが全部クリアされると「受理」になるのですが,登記手続きに関しては,その時期は不明瞭です。厳格に言うと「受理の時」は,調査担当官の調査→記入担当による登記情報の記入→登記官による校合という手順の,最後の登記官の校合(登記官によるチェック)の後になるからです。1日に何十件という処理を,登記所によっては複数の登記官が処理しており,建前としては受付便号の順に処理していかなければならないものの,その複数ある申請の中の難題案件のせいで,すぐに処理できるものまで遅延するなんてことは許されません。できるところから順次処理していくことになります。
その調査や登記官校合の際に誤り等が発見されると,申請書に記載した電話番号に,補正の通知連絡が入ります(オンライン申請の場合には,オンライン申請ソフトの進捗状況に補正通知が入ります)。そこから,一般的に許容される時期までに,申請書や添付書類を適正に直したり差し替えたりして補正すると,登記官等による再チェックが入り,問題ないと判断されれば受理となり,登記がされることになります。
補正すべき事項を補正しない場合には,申請は却下されます。ただそれには登記官が却下決定書を作らなければならなくなりそれは面倒なので,申請の取り下げを要請されることがほとんどです。
No.2
- 回答日時:
>明らかな不備がない限りは一応受理され…
司法書士など雇わず自力で登記する場合の話ですか。
それなら、明らかな不備も何も、1 枚目の登記申請書をほんの数秒眺めるだけです。
ほとんど何も見ないような状態で受け付けられます。
その後じっくり精査され、不備があれば呼び出されます。
某法務局のHPにはこんな文言が堂々と書かれています。
------------------ 引 用 -------------------
6 多くの場合、登記を完了させるまでには、数回来庁していただくことになります。時間の制約がある方は、司法書士や土地家屋調査士への依頼を検討されることをお勧めします。
https://houmukyoku.moj.go.jp/fukui/page000001_00 …
そのために、事前相談に来いとも言っているのです。
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