A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ある手続きにおいてより的確な回答が欲しい場合には,質問の内容を具体的に限ったほうが良いように思います。
戸籍の附票が必要であることと,このカテゴリへの投稿であることから想像すると,問題の「相続の手続き」は登記手続きなのであろうと予想します。一般的な相続の手続きでは「相続人は誰なのか」が問題となるだけで,被相続人の住所がどこにあったのかは問題にならないことが多いと思われますので。
で,その登記の場合,被相続人の最後の住所を証する情報(書面)を提出する必要があります。それは被相続人と登記名義人が同一人物であることの確認のためであり,もしも最後の住所が登記簿上の住所と違っている場合には,被相続人が登記簿上の住所にいたことが確認できる情報,具体的には住民票の除票か戸籍の附票(除票)が要求されます。
ただ,住民票の除票や戸籍の附票の除票は,除去されてからたった5年間しか保存時間がありません。取得できない場合はそれなりにあり,それにこだわると登記ができないということが起きてしまいかねません。
そこで,登記実務では,そのような場合には,①住民票の除票,②戸籍の附票,③登記簿上の住所に同名の人の住民登録がないことを証明する「不在住証明書」,④登記簿上の住所に同名の人の本籍がないことを証明する「不在籍証明書」と,⑤被相続人が登記名義人であることを確認する資料となる登記済証(いわゆる権利証)や登記識別情報を提出することで,その穴を補っています。
ただし,③や④の証明書の発行をしていない自治体もありますし,⑤が見つからないということもあります。その場合には代替方法を法務局が提示してくれますので,それに従うと良いでしょう(ローカルルールやその事案限りの判断での対応があったりするので,ここで一般論として書くことはできません)。
登記ではないということであるならば,上記とは異なる手続きになるかもしれません。管轄の官庁等に問い合わせてみることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
相続の手続きに被相続人Aさんの戸籍付票が必要ですか?ちなみに字は「附表」ですね。
保存期間が経過してるので戸籍の附表が発行できないというのを、開示請求してまで取る必要が相続手続きでいるのだろうか?と思います。
これは「必要です」と口にしてる方(弁護士なのか税理士なのか司法書士なのか不明ですが)に確認されるべきです。
「本当にいるのですか」と。
被相続人の出生(あるいは生殖能力を持った年齢)から死亡までの連続した戸籍は、相続人を確定させるために必要なものです。
本籍地においての住所移動を記録してる附表は、被相続人の財産を探すために必要だという判断なのでしょうか。
というのは、被相続人の財産調査において、出生から死亡までの住所地における所有不動産を調べるという「そこまでしなくても良いではないだろうか」という税理士が居られます。
確かにそこまですれば「遺産の把握もれ」が防止できるでしょうが、果たして「住所を置いたことが無い地において不動産を購入したことがある」人の遺産としての不動産は発見できません。
「遺産を最大限把握したい」ことを理由として「住民票の移動記録を全部知りたい」税理士以外には、国税当局がこの調査を行いそうです。
「5年経過してるので発行できない」というならば「はい、そうですか」でおしまいでよろしいと思うのです。
なお、一般的に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍で相続人確定はできますし、その後、相続人の住民票と印鑑登録証明書が必要となります。
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