
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
司法書士は税の業務はできません。
相続税課税の対象かどうかは自分で判断して、課税対象なら自分で計算して相続税の申告を行い、自分で納税します。
自分で判断できなければ税理士に依頼します。
なお、相続税は相続人で連帯して納付する義務があります。
No.4
- 回答日時:
300万円×5人であれば、相続資産が基礎控除以下ですので非課税となりますね。
非課税の方は納付そのものがないです。
司法書士さんによる遺産分割協議のみでOKです。
不動産があれば話は変わってきますが・・。
No.2
- 回答日時:
「司法書士のかたが相続手続きをしてくれた」ということが
本当なら、預金以外にあるのでしょうね。
5人とは、どういう関係の人かも分からない。
詳しく調べるといいと思います。
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失礼しました、司法書士ではなく税理士でした。なお、特段の不動産もなく預金だけを相続しました。
いろいろな回答をありがとうございました。安心しました。