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相続の基本について教えて下さい。
インターネットで調べると、3000万+600万×法定相続人まで無税とありました。
上記の計算でいくと、法定相続人は3人(母、私、妹)なので、もし高齢の父が死亡した場合、父の遺産の総額が4800万を超えない場合は無税となると理解してよいでしょうか? 
また、父名義の預金などはすぐに金額がわかりますが、父名義の土地や建物などについても事前に価値?(辺鄙な田舎なので、おおきな価値があるとはとても思えませんが・・・ )を調べた方がよいものでしょうか。その場合、どうやって調べるとよいでしょうか。
父母妹と備えあれば憂いなしといった観点から、家族で相談する計画です。
上記含めて、何か留意すべきことなどありましたら、何卒ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (9件)

当たらずも遠からずでまん延


基礎控除が世帯で3000万円+妻と子供1人600万円ですから、4800万円は非課税ですが、お宅の場合は、妻であるお母さんがおられますので、配偶者特別控除が適用されます。
配偶者特別控除は1億6000万円あるいは財産総額の半分のどちらかが選択できます。
1億6000万円を選択した場合、妻は1億6600万円枠が非課税で、子供2人で1200万円に3000万円の基礎控除を適用すると、2億800万円を越えなければ非課税です。
また、小規模宅地等の特例が適用されることがあります。

まずは亡くなられた方の財産目録を作るために確定申告をする必要があります。
その後遺産分割協議書の作成をします。
不動産は固定資産税評価証明書を市役所等で受けます。

一般的なご家庭では配偶者がおられるとほとんど相続税はかからず、富裕層の世帯となります。
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この回答へのお礼

具体的でわかりやすいご回答ありがとうございます。大変助かります。

お礼日時:2021/11/10 16:42

NO8です。

誤字を訂正します。
誤「相続税が出るか出ないかの大きなポイントは「不動産、特に土地の相続税法価額の算出」です。」
正「相続税が出るか出ないかの大きなポイントは「不動産、特に土地の相続税評価額の算出」です。」

相続税法価額→相続税評価額
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2021/11/10 16:47

「もし母(配偶者)が相続しない場合は、4200万まで非課税となるのでしょうか。

」に(既に回答がついてますが)。
法定相続人数×600万円+3千万円が基礎控除額です。
この法定相続人数は、相続放棄をした者も人数に含めます。
遺産分割協議で遺産を一切相続しない者も人数に含めます。
お母さんが遺産を相続してもしなくても法定相続人数は変わらないということです。

備えあれば憂いなしですね。
お父上あてに固定資産税の課税通知が毎年来てるはずです。これで所有不動産は把握できます。
単純に法務局にて「父の不動産の登記簿をください」と請求してもでません。まずは「固定資産税課税通知」または「固定資産名寄帳」を揃えることです。
固定資産名寄帳とは、市町が固定資産税の徴収をするために作成している台帳です。本人あるいは家族なら市役所固定資産税課で交付をうけられます。

住んでいる市町のみに父上が不動産を持っていないかどうかの確認は必要です。固定資産税課税通知が来ていれば他市町に持つ不動産は把握できますが、例えば固定資産税が課税されないような原野を父上が持っているようなケースも考えられます。
ひと昔前にあった「原野商法」の買い手になった場合です。
このような原野は資産価値がほとんどないので、相続財産から漏れてしまっても、大した問題はないのですが、極く稀には現場が「現状雑種地」になっていて相続財産としての価値が出てる場合があります。

とにかくお父上が元気なうちに「他に持っている土地はないかどうか」を固定資産税課税通知と照合しながら確認しておくのがベストです。

相続税が出るか出ないかの大きなポイントは「不動産、特に土地の相続税法価額の算出」です。
「路線価区域」なら接してる路線価に平米を掛けて「大まかな評価額」を出します。「倍率地域」なら固定資産税評価額に指定されてる倍率を掛けて、これまた「大まかな評価額」を出します。
大まかな評価額としてるのは、実際には土地形状等で評価額を下げる要素があるからです。評価額を下げる要素(減価要素)は、ここで述べ切れないほどあります。
 現地調査をして減価要素の有無を確認し「大まかな評価額」から「減価要素に基づく減価」をして相続税評価額として申告することになります。

この減価要素とは別に「小規模宅地の特例」があります。親が住んでいた土地建物を子が相続したばあいには、土地の一定面積の評価額が80%減価される制度です。これも要件が細かくあるので、ここでは割愛します。

相続税の相談は、実は相続発生してからでは遅すぎるのです。
「生きてるうちに相続税対策をする」のが原則です。理由は「死んでしまった人は節税対策ができない」からです。単純な理由です。

「相続税が出るかどうか知りたい。事前に準備したい」というなら、今から税理士に相談するのが良いです。
不動産についても評価してくれますから、相続税が出るかどうかもわかります。
土地の不動産評価は「路線価方式」か「倍率方式」のどちらかです。路線価の設定がない地域は倍率方式になると考えてください。
路線価格と倍率表は、国税庁が毎年7月に発表します。国税庁HPから探っていくとでます。

老婆心で余計な話をしておきます。
相続財産のうち「不動産」はその相続税評価額の算出は「ズブの素人さん」は止めておいた方が良いです。
上記の減価要素を無視しても、基礎控除額以下だというならかまいませんが、できたら相続税に精通してる税理士さんに、生きてるうちに相談するという方向がベストです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 参考になります。

お礼日時:2021/11/10 16:43

そも、預金がいくらあるのでしょうか?


 
私は父の預金が3,000万程度でした(4人で相続)
土地家屋があり、畑や山林もありますが、ここも過疎と高齢化が進む田舎です。
 
税務署に「相続税の申告は?」と聞いたら状況を把握しているのか?頭から「ああ、その心配はいりませんよ」と言われてしまいました。
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この回答へのお礼

具体的なご回答ありがとうございます!!

お礼日時:2021/11/10 16:40

①父の遺産の総額が4800万を超えない場合は無税でよいと思います。


②事前に価値を調べた方がよいか。いずれは調べるものです。しかし、不動産価値は変動しますから、今調べても詳細は再度調べる必要があります。時間がかかるものもあると思いますので、リストアップはしておいた方は良いと思います。預貯金も、複数の金融機関にあると思いますので、口座番号位はリストアップしておくのがよいかと思います。
③どうやって調べるか。自宅にある、権利証・登記済証・預金通帳・カード類です。お父上にこれで全部か聞いてみれば確実でしょう。祖父母などからの遺産など、知らないものがあるかもしれません。登記所(法務局)で調べるということもできます。
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この回答へのお礼

とても分かりやすアドバイスありがとうございます。
感謝!!

お礼日時:2021/11/05 11:46

補足の質問に回答すれば 


相続放棄した人がいても基礎控除額は変わりません。そして 相続放棄でなく 遺産分割協議で遺産を貰わない人がいても関係ありません。
不動産の相続税上の評価額は 建物は固定資産税評価額 土地は接する道路の路線価に面積を掛けるのが原則です。
路線価は pcなりでご自分で調べられます ○○市 路線価で検索すれば 地図と路線価が見られます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
PCで調べてみます。
感謝!!!

お礼日時:2021/11/05 11:51

>父の遺産の総額が4800万を超えない場合は無税となると…



母には配偶者控除が適用されますので、もう少し上まで無税で済みます。
とは言え、配偶者控除を受けるには「贈与税の申告書」の提出が要件です。
しかも、母の相続分は少なく子が多く相続したりすれば、配偶者控除は意味ないことになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、申告手続きがいらない無税の範囲が、4,800万までと考えることができます。

>辺鄙な田舎なので、おおきな価値があるとはとても思え…

いやいや、そういうことではなく、
・建物・・・固定資産税評価額
・土地・・・路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額
と決められているのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>その場合、どうやって調べると…

固定資産税評価額は、毎年 4 月に来る納税通知書に記載されています。
もちろん、分からなければ市役所の税務担当部署で聞けばよいです。

路線価も市役所で聞いてもよいですが、国税庁の HP で公開されています。
https://www.rosenka.nta.go.jp/

以上の下調べをして相続税が発生しそうだったら、配偶者控除以外にもいくつかの特例がありますから、ここでまた質問してください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
感謝!!!

お礼日時:2021/11/05 11:49

>父の遺産の総額が4800万を


>超えない場合は無税となると
>理解してよいでしょうか? 
はい。そのとおりです。

>父名義の土地や建物などについても
>事前に価値を調べた方がよいものでしょうか。
事前でも事後でも調べることにはなります。

>その場合、どうやって調べるとよいでしょうか。
建物は、固定資産税の評価額と同じです。
土地は、路線価
https://www.rosenka.nta.go.jp/
あるいは、
倍率方式(固定資産税評価額に一定の倍率をかけたもの)
で評価されます。

但し、その土地活用を相続して引き継ぐ場合
評価額を8割引きしてくれる制度があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

また、配偶者への相続は、1.6億
(あるいは法定相続分)までは、
相続税がかからない制度もあります。

このポイントで相続税は大きく変わりますので、ご留意ください。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

何かから何まで大変ありがとうございます。
頂いた情報をもとに準備いたします。
感謝!!!

お礼日時:2021/11/05 11:47

母(配偶者)が相続する場合には1億6千万か、相続財産の1/2までは非課税となります。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

また、居住用の宅地には軽減の特例があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

情報をいただきましてありがとうございます。配偶者には優しい仕組みなんですね。
高齢の父に億の財産はないです。父、母(配偶者)、妹(子)、私(子)の意思は同じで、父名義の遺産は私と妹にといった方向になると考えます(母も高齢)。
もし母(配偶者)が相続しない場合は、4200万まで非課税となるのでしょうか。
このような場合、例えば財産が4500万ある場合には、母も相続するように工夫した方がよいのでしょうか。可能でしたら、ご助言のほどよろしくお願いいたします。

お礼日時:2021/11/05 08:20

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