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相続財産の配分を法定相続の割合ではなくして、夫々の税額を算出した合計額を
法定相続の割合で(妻2分の1、子2分の1)納付することは可能でしょうか

A 回答 (2件)

>相続財産の配分は法定相続の割合ではなく


>相続税は、法定相続の割合で納付
は、できません。

自ずと、相続の配分で各自の納税額が決まるので、
勝手に法定相続の割合で納税することはできません。
というか、ご質問のニュアンスとして、
全体の納税額が合えば、例えば誰か一人が納税してもいいか
と言えば、それでもいいんです。
しかし、それを贈与だと税務署が言い出す可能性もあります。

不動産などの相続により、納税する現金が不足したり、
偏る場合は、それも考慮して相続財産(金融資産)の配分を
することも考慮された方が無難です。

極端な話、妻と子の相続なら、妻に全部なら相続税がかからない
ケースが大多数でしょうから、その手もあります。
但し、2次相続では相続税が増えてしまいます。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早々の回答を有難う御座いました
仰る通りで相続人夫々の税額で納めるのが妥当ですね
負担の大きい人に其れなりの援助を考えていましたが
ふと法定相続割合を思いつきましたのです
 二次相続の事も考慮していますので妻に全部は考慮外です
有難う御座いました

お礼日時:2020/11/11 20:09

全財産を子どもに相続させて、相続税は配偶者控除を使いたい、という意図があってもできない仕組みです。


ですが、現金には名前はありません。
抜け道はご自身でお探しください。
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この回答へのお礼

早々に回答をありがとうございました

お礼日時:2020/11/11 11:50

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