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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続は、被相続人(つまりは故人)の意思表示で相続人を指定することができますが、あなたの意思であなたの父母が亡くなったときの相続人を決めることはできません。
ぶっちゃけこういうことです。
・相続税は法定相続人により控除額が決まる。
・法定相続人は相続する権利があるため本来の相続額の1/2までは遺留分として相続できる権利がある。
つまり、被相続人は遺書により相続人を決められるが、法廷相続人は本来の1/2までは相続できるので、ぶっちゃけ自由になるのは全体の半分ということになります。
また、法定相続人全員が合意すればべつに誰に相続(遺贈)しようが自由です。でも遺産の一部だけ相続するとかはなしです。相続するなら全部相続する必要があり、相続税はきっちり払う必要があります。
そうでないと負債は放棄、資産だけ相続なんてことができちゃいますからね。
No.4
- 回答日時:
おおむね回答がでていますが、仲間に入れてください。
>亡くなった子供の子供二人…
これは本来の法定相続人ですよ。
つもりもともとは子供が 3人 (または 4人) いたわけでしょう。
この子供は全員に等しく相続権があります。
このうち、親より先に旅立っている子の分は、その子に引き継がれ、これを「代襲相続」といいます。
先に旅立った子が 1人で、そこに 2人の子 (故人の孫) がいたのなら、この孫は 1/2 × 1/3 × 1/2 で 1/12 ずつ。
先に旅立った子は 2人で、そこに 1人ずつの子 (故人の孫) がいたのなら、この一人っ子の孫はそれぞれ親の分そのままで 1/2 × 1/4 で 1/8 ずつです。
>どちらかの配偶者の妹…
これは赤の他人ですから、故人が遺言書に明記していれば「遺贈」であり、相続財産を受け取ることは可能です。
ただし、相続税が発生するほどの遺産があった場合、遺贈者の数は基礎控除額の算定に関係しません。
一方、遺言書などない、またはあっても遺贈について書かれていなければ、いったん法定相続人が相続したものを別人に「贈与」することになります。
贈与は相続より大きな税金が発生します。
No.2
- 回答日時:
遺言がない限り、それは不可能です。
もしそれをやれば権利のある相続人が贈与税を払わなければならなくなりますよ。ですからご両親が亡くなる前に遺言書を作っておいて貰うのが唯一の方法です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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