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2003年に「住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例」が創設されたので、家内が義母から贈与税の非課税枠一杯の3500万円の贈与を受け、住宅を新築しました。当時、所轄税務署長に対しては「相続時精算課税選択届出書」等を申告・提出してあります。
その当時の義母の財産総額は贈与を受けた3500万円も含め、7000万円程度で、年金生活者でありましたので、それ以上財産が増えることは考えられない状況でした。
また、当時の相続税の基礎控除額は、相続人が家内も含め子供3人だったので、5000万円+法定相続人の数3×1000万円で総額8000万円だったので、仮に相続が発生しても基礎控除額の枠内に収まるので、相続税も発生しないと思っておりました。
ところが平成27年の税制改正で基礎控除額が3000万円+法定相続人の数3×600万円の総額4800万円になってしまったので、基礎控除額の枠内に収まらず、納税が必要になるのではないかと心配しております。ちなみに義母は今年5月に亡くなりました。
そこで質問ですが、「住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例」制度を利用した当時の相続税の基礎控除額8000万円を現時点でも適用してもらうことはできないのでしょうか?
仮に適用されないとしたら遺産総額を7000万円とした場合、課税総額は7000万円-4800万円の2200万円、家内の贈与額は遺産総額のちょうど半分ですので、家内の相続税は2200万円の半分の1100万円となるのでしょうか?
制度が変わったことで、その当時の目論見が根底から崩れることになり困っております。
何卒、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

基礎控除額は、相続発生(被相続人死亡)の日の法令を基準に計算します。


遡っての適用はできません。

課税額は2,200万円ですから、法定相続通りに3人の子が相続した場合の相続税の総額計算は以下のようになります。
 2,200万円÷3人=733.3万円
相続税率は10%ですから、一人当たりの相続税額は73.33万円。
3人分の相続税総額は、219.99万円

これを実際の相続割合に按分しますので、奥様の相続税額は、
 219.99万円×1/2=109.995万円(約110万円)
となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

助かりました

Ichi_nii_san様
早速のご回答ありがとうございます。
遡っての適用が出来ないというのは、その当時の前提が崩れてしまうので、納得がいかないですが、税法がそうなら致し方ないですね。課税額の2200万円を3当分して、1人当たりの課税額を出し、1000万円以下なので、相続税率は10%になり、3人分の相続税総額を出し、家内の相続割合で按分する訳ですね。すっかり相続税率の10%を欠落して考えておりました。勘違いしてた1100万円の10分の1で収まりそうで安心しました。
本当にわかりやすいご回答感謝致します!
重ね重ねありがとうございました!

お礼日時:2018/08/28 20:03

相続税の基礎控除額は「相続発生の日」で計算します。



過去に相続時精算課税を選択した時点での基礎控除額を適用することはできません。
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