一回も披露したことのない豆知識

質問させてください。

義姉が結婚5年目で病気で亡くなりました。
義姉は亡くなる前に自分の母である義母を保険の受取人にしていました。
それに関しては何の問題もないのですが
しかし、
急死してしまったので貯金の1000万円については
特に遺言などはなく義兄が通帳は持っているみたいです。
義母はそのお金は義姉が結婚する前に貯めたお金なので
義兄にすべてあげるのは嫌みたいんです。
法律上では確か3分の2が義兄のもので3分の1が義両親の
ものだというのは分かっているのですが、結婚している間に
渡されていた生活費(食費)が3万円だったそうです。
その金額ではへそくりするのも無理だったろうと言っています。
義姉は治療費も全て自分のパート代で払っていたそうです。
これから私の夫も交えて話をするそうなんですが
権利を主張されたら義母には勝ち目はないと思うのです。
義兄はそんなに強欲なタイプだとは思いませんが
人間はお金が絡んでくると変わってしまうので、これ以上
義母と義兄の仲が悪くならないことを望んでいます。
義母の権利は1000万円のうち3分の1で妥当なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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A 回答 (7件)

六分の1が、死亡した人の母親の法定相続分です。


本例は、質問者からみた続柄での説明で、とても分かりにくくなってしまってますね。
配偶者と親が相続人なのですから、親の法定相続分は3分の1です。
結婚している間に渡されていたうんぬんあたりから、誰が誰にお金を渡してたのかが不明ですが、仮に明瞭でも、法定相続分に影響は与えません。

親が父と母二人ともいきていれば、各6分の1が権利として主張できる法定相続分です。

心配するのは、このことに相続人ではないあなたが口出しすると、黙ってろと排除されてしまい、後に気まずくなることです。

相続でもめる原因の一つに、相続人でない者の口出しがあります。
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No.3 Moryouyouです。



一部訂正します。
登場人物は
①妻の母
②夫
③妻…被相続人
でよろしいでしょうか?
⑥妻の父はどうされたのでしょう?
●ご存命でいらっしゃる?
妻の子はいないんですね?

③の弟が【訂正】
④あなたの夫
⑤④の妻があなた。

⑥が存命なら、1/6の相続権があります。
法定相続人と分配は
①妻の母 1/6
⑥妻の父 1/6
②夫   2/3
3人相続の基礎控除は
3000万+600万×3人=4800万
となります。

確かに①と②との縁は薄くなってしまいますね。
③の妻はどこのお墓に入るのでしょう?

いろいろと気になることはいっぱいですが、
ご主人の手腕に期待したいところです。

がんばってください。
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№2です。

家族の関係は理解しました。

母親にすればいろいろと思うところはあるでしょうが、保険金は全額自分が受け取るのだし、1000万円については法定相続割合で折り合うのが一番現実的な決着でしょうね。
それに、今後仏壇やお墓などの費用は、義姉の夫が負担することになるでしょうし。
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>義姉が結婚5年目で…



義姉とは誰?
1. あなたの夫 (or 妻) の姉
2. あなたの兄の妻
3. あなたの親の養子
4. あなたの父 (or 母) が再婚前に生まれている半血の姉

>義兄が通帳は持っているみたいです…

義兄とは誰?

1. 義姉の夫 (or 妻) の兄
2. 義姉の姉の夫
3. 義姉の親の養子
4. 義姉の父 (or 母) が再婚前に生まれている半血の姉

>これから私の夫も交えて話をするそうなんですが…

「私の夫」は分かりますけど、私の夫と義姉、義兄との関係は?

この種のお話は、「義」の字を付けない縁戚関係で表さないと、他人にはさっぱり分かりません。

>結婚する前に貯めたお金なので義兄にすべてあげるのは嫌みたい…

法定相続人全員が同意するならどう分けようと自由ですが、1人でも納得しなかったらそういうことは通じません。
あくまでも相続発生時 (平たい言葉でいうと亡くなった時点) での財産はすべて分割対象で、一つ一つの財産がどのような過程で形成されてきたかは関係ないのです。

>結婚している間に渡されていた生活費(食費)が3万円…
>義姉は治療費も全て自分のパート代で払っていたそうです…

相続問題とは全く関係ありません。

>義母の権利は1000万円のうち3分の1で妥当…

義母だけは、「亡くなる前に自分の母である…」とお書きなので分かりましたが、個人の実父はいるのですか、いないのですか。

実父がいるのなら、「配偶者」と「直系尊属」が相続人の場合・・配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1ですから、母は 1/6 しかありません。
父は故人より先に旅立っているのなら、母が 1/3 で間違いありません。
http://minami-s.jp/page009.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

相関関係が分かりずらくて申し訳ありませんでした。
亡くなった義理の姉とは私の夫の姉になります。
義母と義姉は実の親子になります。
義兄は亡くなった義姉の夫で子供はいません。

亡くなった義姉の父(私の義父)も健在なので
法定相続人は義兄、義母、義父の3人になります。

すると法律上は義兄が3分の2、義父が6分の1
義母が6分の1だということが分かりました。

ありがとうございます。
あとは義母が胸にたまっているものを
義兄に打ち明けると思います。
なんでも口に出す性格なので多分誰も
止められないでしょうから・・・

義兄は少しだけ頂きたいとも言っていたので
もしかしたら母の言い分が通ってしまうかも
しれません。

大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/26 21:57

登場人物は


①妻の母
②夫
③妻…被相続人
でよろしいでしょうか?
妻の父はどうされたのでしょう?
妻の子はいないんですね?

②の弟が
④あなたの夫
⑤④の妻があなた。
④⑤は脇役ですね。

>義母を保険の受取人にしていました。
問題あると思いますよ。
相続のみなし財産として相続税の対象に
なります。

法定相続人と分配は
①妻の母 1/3
②夫   2/3
の2人
相続の基礎控除は
3000万+600万×2人
=4200万

保険金はいくらありましたか?
基礎控除は500万です。
プラス1000万が4200万以下なら
相続税は非課税です。

保険を除いて、妻の全遺産が
1000万なら、法定相続としては
夫666.7万 妻の母333.3万
でよいと思います。

それが夫婦です。
因みに父の相続はどうなって
いたのでしょう?
③④には相続があったのでしょうか?

それによっては実は①妻の母が強欲
なのかもしれませんね。A^^;)

確かに子がいないと財産をとられた
ような感覚になりますよね。
私も母に言われたことがあります。

しかしそうやってつながっていくもの
だし、思いがあるなら、遺言を残せば
よいのです。

④ご主人が第三者の立場で冷静にアドバイス
してもらうしかないでしょう。
説得材料としては生命保険金でしょうね。
それが③妻の思い(遺言)であるとして、
保険金分余計に母へ渡ったことを材料に
あとは法定相続どおりにといった感じで
よろしいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。
亡くなった義姉と義母は実の親子です。
義姉の弟が私の夫になります。
義兄は亡くなった義姉の夫になります。
義姉夫婦に子供はいません。
義姉は自分の父親には保険の受取人には
しかなったようです。
(多分病気で重い認知症だからかもしれません。)
すべて自分の母親名義にしていたみたいです。
義姉も自分がそんなに早く急死するとは思わなかったのと
これからの治療も考えて貯金は自分の口座に置いて
何も遺言を残さなかったのだと思います。
母の言い分も分かるのですが
こういったこともあると分かった上で
嫁に出したはずなんですけど
自分の娘が独身時代に貯めた貯金を
取られてしまうのがくやしいみたいです。
円満解決してくれるといいのですが・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/26 15:08

あなたと、義母・義姉・義兄の関係をもう少し整理してください。



・義姉というのがあなたの夫の実姉で、義兄はその夫、義母は義姉の実母なのか、
・義兄が夫の実兄で、義姉はその妻なのか
これによって法定相続割合が違ってきます。

義姉と義母が実の親子関係なら、義兄2/3、義母1/3です(父親が死亡しており、義姉の遺言状もないとして)。
しかし、義兄と義母が実の親子関係なら、法定相続人に義姉の親や兄弟が関係してきます。

なお法定相続割合がどうであっても、相続人間で話し合い遺産分割協議が出来れば、どんな割合で分けることも可能です。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。

補足させていただきます。
亡くなった義姉と義母は実の親子です。
義姉の弟が私の夫になります。

義兄とは亡くなった義姉の配偶者です。
二人に子供はいません。

亡くなった義姉の父親も生きているので
相続人は全部で3人になります。

すると法律上では義兄が3分の2、義父が
6分の1、義母が6分の1権利があると分かりました。

あとは話し合いなのですね。
円満解決なってくれるといいのですが
嫁としては何も言えないし、言いたくありません。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/26 15:19

御事情はいろいろおありでしょうが、法律上は相続財産全体の1/3ということになっており、この点については対抗のしようがありません。



分割の際に相続人全員の実印が必要になります。納得がいかなければ押さないことです。
それで多少の交渉はできるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
義父もいるので
義兄が3分の2、義父が6分の1、義母が6分の1だと
わかりました。
義兄は強欲ではないような感じだと思いますが
お金がからむと人はどうなるのかわからないので
円満解決を望んでいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/26 15:13

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