A 回答 (7件)
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No.3
- 回答日時:
相続税というのは、遺産の一つ一つに対して課税されるわけではありません。
お尋ねの宝石金属のみならず、現金や預金、株券、不動産その他あらゆる遺産の合計と、法定相続人数との関係で課税されるかどうかが決まります。
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
より多くの遺産があったときに相続税が発生するのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
財産の保有方法として、金のインゴットを自宅の金庫に入れておくのは、大昔から資産家がよくすることで今に始まったことではなく、預かり証のたぐいではなく現物だからといって税務署が知らない顔をすることはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
金塊は相続税の対象になるか?
というご質問であれば、
もちろんなります。
おっしゃられている、
>金塊は手渡しで…
と言った所が一番睨まれる所です。
被相続人が、どこかで金塊を買うと、
それは売った側でどこの誰が買った
と記録されます。
その後、何の記録もないのに、
被相続人の血族等の関係者が
金塊をもっていたとしたら、
もらったの?
預かってたの?
という話になります。
余談ですが、某百貨店に、金製品を
売っているコーナーがあり、
『金のおりん』がおいてあり、
物珍しさで見ていたら、
『これは仏具なので、相続税の対象外
になりますよ。』
と小声で言われました。A^^;)
確かにそのようですが、仏具として
祭祀用に使い続けることが必要な
ようです。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
No.7
- 回答日時:
手続き等の有無で課税対象が変わるわけではありません。
タンス預金などとして、現金そのままあったとしても、遺産として相続税の対象となります。貴金属・絵画なども当然対象となります。
金の延べ棒などであれば、それだけで流通させることはあまりありません。代金の支払いの代わりに延べ棒を出すようなことはしませんから、換金・売却等をすることとなるでしょう。換金等をしてくれるところの会計帳簿や税務手続きにより、だれから購入したのかなど税務署にも把握されがちです。
次のその延べ棒をどのような経緯と資金で購入したのか疑われてしまうことにつながります。ばれる要素はいろいろですので、どうせわからないだろうなんて考えては怖いリスクを背負うことになります。
対象となりますが、評価や鑑定も必要でしょう。それも、相続時にさかのぼっての評価です。相続時というのは亡くなられた方の亡くなった日にさかのぼります。
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