No.6ベストアンサー
- 回答日時:
母方の従姉妹が亡くなった場合の相続順位というのは、まずは配偶者が常に相続人となり、第一順位の相続人は子となります。
第一順位がいない場合にかぎって第二順位の親、第二順位もいない場合に限り兄弟姉妹となります。第一順位は、子がいて死亡していれば孫などまでいくこととなります。しかし、第三順位の兄弟姉妹が亡くなった場合にその子たちには権利が移らないはずです。
相続人の話し合いで相続人がどのように遺産を分けても構いませんが、相続人外のあなた方の子に相続人が相続させることを認めたとしても、相続権の葉にでの贈与とみなされ、あなた方には相続税、あなた方のお子さんには贈与税がかかってしまうことにつながるでしょう。
相続人以外の人が財産を相続させたいというような場合には、被相続人となることを想定されている従姉妹さんに遺言書を書いていただき、あなた方のお子さんに遺贈させるとしてもらう必要があるでしょう。遺贈というのは、文字の通り、遺言による贈与なわけで、正式には受遺者となります。課税上は、相続人と同様に取扱い相続税の課税で済むこととなります。ただ、通常の相続と異なり税額の加算を受ける場合もあります。ただ、贈与税は相続税に比べて高額な課税となりますので、相続税で解決させるほうがよいという面もあろうかと思いますね。
上記の遺言による遺贈のほかに、従姉妹とあなた方のお子さんの間で養子縁組を行うという方法があります。養子となれば、子がいることとなりますので第一順位の相続人となるわけですからあなた方への相続権が無くなります。直接子として相続ができるわけですし、従姉妹の子ではなく子としての相続ですから相続税の加算もないでしょう。
養子縁組は、小さい子の特別養子縁組でない普通養子縁組である限り、実親との親子関係を残したうえでの新たな親子関係を築くものとなります。ただ、原則養子となった人は養親の姓を名乗ることとなります。ただ、養子がすでに結婚している場合などの場合には、その影響がない場合もあります。
注意点として、養子縁組や遺言書というものは、これらを行う以前の相続人や相続分を変動させる行為になるわけですから、仲の悪い相続人などがいたりすると、円満な相続手続きとならず、親族間の争いとなる可能性もあります。ただ、遺産を残される方の意思が一番重要視されるという点も大事にする必要もありますし、それにより親族争いに発展させることも遺産を残される方の本意でもないことでしょう。
従姉妹さんを中心に話し合いをされることをおすすめします。
また、話し合いの際には、弁護士・司法書士などの法律家に相談したり、アドバイスを受けたり、話し合いの際の立会人になってもらうことをおすすめします。想定外のことがあってもいけませんからね。
葬儀費用については、一般には、喪主を務める人の負担するものです。亡くなった方が主催するわけではありませんからね。ただ、亡くなられた方の遺産から出すということもおかしな話ではありませんし、慣例的なものもあることでしょう。相続税の制度などでも、葬儀費用などの負担をした相続人については、その負担額について控除が受けられるという制度もあります。
金融機関も相続人全員の印鑑の押印がないと引き出しや解約を原則認めないこととしていますが、葬儀費用相当については、一部の相続人の権利と責任により引き出しを認めているはずです。ただ、いろいろと面倒があるかもしれませんので、身寄りが離れた親族などのような場合には、事前に葬儀などの規模や費用を事前に決めるような互助会に加入していただいておくことで、事前に掛け金を負担してもらい、希望した葬儀を希望した喪主にやってもらうことが可能でしょうね。
長文失礼しました。
ゲスな質問に分かりやすく 説明いただき ありがとうございました。
法律的に後からもめない様に・・・
と思うばかり、つい不愉快な質問を書いてしまいました。
このサイトの皆さん すみませんでした!
No.4
- 回答日時:
質問者をYとします。
A Yの母親(死亡してる)
B Aの兄弟か姉妹 子はBのみ産んでる。死亡してる。
C Bの子(65才、独身、婚姻歴なし)、Yの従姉妹
Yの兄弟姉妹は全員で「YとWとZ」、全員生存している。
YとWとZの3兄弟姉妹には合計で5人の子がいる
ABの父母は既に死亡している。
Aの兄弟姉妹はBしかいない。
ということでよろしいでしょうか。
「従姉が亡くなれば 土地、建物が私達が相続する予定」というのが間違いない話だとしますと、上記のような状態であると推測できます。
上記の通りでよいという事で話を進めます。上記の通りではないというなら、訂正をお願いします。
Cが死亡することによる法定相続人はAです。
Cに配偶者もいない、子もいない、親も死んでいるというなら「Cの兄弟姉妹」が相続人になるからです。
さて「Bの相続人A(質問者の母)」が死亡してますので、Bの相続権がBの子であるYとWとZに移ります。
「兄弟姉妹が相続する分を子が相続する」というわけです。
代襲相続と言います。
つまり「法定相続人はYとWとZの3人」です。
法定相続人3人は「現在生きてる」のですから、その子達(合計5人)がCの相続人になることは「ありえません」。
「YとWとZはCが死亡したときの法定相続人」です。
しかし「YとWとZの子はCが死亡したときの法定相続人ではない」です。
Cが死亡したときに、YとWとZが協議して財産を相続するわけです。
「一度私達(親)が相続した方が良いのでしょうか?」と尋ねられてますが、親であるY、W,Zが相続する「しか」ないです。良い悪いの問題では失礼ながらありません。
「相続税はどのように変わるのでしょうか?」に。
相続税は法定相続人3人で法定相続分で遺産分割したとして算出した相続税総額を「実際に遺産を貰った額」によって按分して計算がされます。
沢山遺産を貰った人が沢山相続税負担することになりますが、Cが死亡したことによって発生する相続税額は合計では同じです。
ご質問に端的に回答すると「相続税は変わらない」です。
長文になりましたので、表題の「相続税額はいくら」への回答は省略します。
お知りになりたかったら、補足でお願いします。
本屋で立ち読みして 間違って理解していたみたいで。
従姉(いとこ) 間では相続権は発生しない様で
大変お騒がせいたしました。
一生懸命に私と従姉との関係を考えて 説明くださりありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>従姉は私より1つ上の一人子で63歳です、その子は結婚してなくて…
>一度私達(親)が相続した方が良いのでしょうか…
従姉って「いとこ」って読むんですよね。
配偶者も直系卑属 (子・孫。ひ孫・・・)もいない人がなくなったときは、直系尊属 (親・祖父母・曾祖父母・・・) が法定相続人です。
直系尊属もいなければ兄弟姉妹です。
兄弟姉妹の中で先に亡くなっている人があれば、その子 (甥・姪) に代襲相続されます。
兄弟姉妹の代襲相続は一代限りで、甥・姪より遠い縁戚者には相続権は発生しません。
つまり、あなたの子はおろか、あなたでさえも法定相続人ではないのです。
>土地は相続評価1億円 と 建物2件で3000万円…
絵に描いた餅です。
故人が法的に有効な遺言書であなたを指名していたのでないかぎり、国庫に入ります。
相続問題に関しては、某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
>従姉が亡くなれば…
あ~なんだ。まだお元気なのか。
それなら今のうちに贈与してもらっおくことです。
何の評価方法かお書きでありませんが、税法に準拠
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
しているものとし、1人で全部まとめて贈与されたとしたら、
(1億6千万 - 110万) ×55% - 400万 = 83,395,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
の納税です。
>相続税はどのように変わるのでしょうか…
相続税ではなく、贈与税です。
てものが複数あるのなら、何人かに分けて贈与してもらえば、贈与税はそれなりに下がりますけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
基本的に遺言書で指名されて無い限り、貴方達三人には相続権其の物が有りません(法定相続人の立場には成りませんから)、必然的に目論んでおられる代襲相続(貴方方の子供に相続させる事)も叶いませんが、
如何でしょうか?、
何か特段に相続できる要因・方法をお持ちなら話は別ですが、
不正な手段なら犯罪行為です、
相続人が居なければ最終的に国庫へ帰属します。
夜遅くの回答ありがとうございました。
いとこ が亡くなったら どうしよう・・・・。と考えて本屋で立ち読みした程度で勘違いでした、
相続権が無いことが分かりました。
No.1
- 回答日時:
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