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先月に父方の祖父が亡くなりました。
父は既に亡くなっており法定相続人は、父方の祖母、叔母、父の代襲相続人としての私と弟の4名です。

祖母は、母が家に尽くしてくれたし今後もそうであるから、母も幾らか貰うべきだと言っているのですが、母は法定相続人では、ありません。

質問①
母が一部を相続する事は可能でしょうか?
その場合に、法定相続人全員の了承が必要でしょうか?

質問②
仮に母が相続する場合、税金の計算については、どうなるのでしょうか?
法定相続人が納税する場合と同じ計算式で良いのでしょうか?
それとも法定相続人でない事で、税率など変わってきますか?



参考までに本件の関連質問こちらです。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11372823.html

質問者からの補足コメント

  • 死因贈与は口約束で成立するとネットに書かれています。すると他の相続人全員が合意する場合『口約束があった』事にできますか?

    その場合の税の計算は、どうなるでしょう?
    法定相続人である祖母、叔母、私と弟、法定相続人でない母が相続する場合です。

    仮の数字で相続総額9400万円とします。
    基礎控除5400万円
    課税対象の相続額4000万円

    法定割合で相続するとみなし
    祖母 2,000 万円 ⇒ 税率 15% で税額 300 万円
    叔母 1,000 万円 ⇒ 税率 10% で税額 100 万円
    私 500 万円 ⇒ 税額 50 万円
    弟 500 万円 ⇒ 税額 50 万円
    税金の総額が500万円

    もし9400万円を、法定相続人4名で均等分割した場合、祖母は非課税で、叔母と私と弟は125万円ずつ課税されると思います。では祖母と叔母と母と私と弟で5分割した場合に、税の計算はどうなるのでしょうか?

      補足日時:2019/11/30 13:47

A 回答 (4件)

相続は不可能です。


唯一可能だったのは遺言があった場合です。
ただし相続ではなく遺贈になり、遺贈の場合は基礎控除など一切ありませんから、控除なしで税率計算になります。

遺言がないなら、代襲相続をするあなたがが受け取った遺産を贈与するだけに思いますが。
それを前提に相続割合を決めても何ら問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
補足を書きましたので、よろしければ御一読お願いします。

お礼日時:2019/11/30 13:49

遺言がないし法定相続人がいるから原則としては不可能です


相続人全員が相続放棄を行った場合、裁判所が特別縁故で特定の人を指名してくる場合があります
唯一可能性があるとすればそれでしょう

これでは回答にならないため、金銭等を誰かに多めに相続させ、相続後に年間110万ずつ贈与していけば、結果としては相続させたこととなります
税の計算がちょっと複雑なので、自分で勉強するか専門家に相談することとなります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
補足を書きましたので、よろしければ御一読お願いします。

お礼日時:2019/11/30 13:49

贈与は契約ですので、生きていれば双方の口だけでも有効な場合はありますが死んでしまえば証明が不可能


契約者以外の証人が証明するしかありません
事実と違うことを言えばそれは泥棒とか詐欺とか
最高で懲役10年の犯罪です
全員が同意しているとか、そんな物は通用しません


設例での納税は、5人で分けるから1人100万円で、祖母は配偶者控除でゼロ、母は2割加算で110万円
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解できました。

お礼日時:2019/11/30 14:46

済みません


2割加算ですから120万円
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