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教えてください。5年前に相続時精算課税時制度をつかって住宅を購入しました、先月、父が亡くなり、母が全額贈与の手続きをしました。相続財産は基礎控除額内の金額ですので、母は相続税は発生しないのですが、相続時精算課税を使った私から何か申告する書類などはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

『残した財産+法定相続人×人数(我家の場合は母と姉と私)』


上記の式はどこから引用されたのでしょうか?失礼ながら意味不明です。

「相続される財産+相続時精算課税を選択した財産+みなし相続財産となる財産」が相続税計算する上での課税標準です。
ここから「1,000万円×法定相続人数+5,000万円」」が基礎控除として引かれます。
ご質問者の場合は法定相続人が3人ですから、全相続財産が8,000万円以下なら相続税が出ません。

相続税が発生しない場合には「申告義務がありません」。
相続時精算課税を選択してても、同様です。

相続財産の評価が一番の問題点になります。
土地は固定資産税評価額ではなく相続税評価額を採用しないといけません。
どんなに間違っても合計8,000万円にはならないというならいいですが、
「もしかしたら、危ないかも」というなら、税理士に相続財産の評価を依頼されたらどうですか。
評価だけでもしてくれます。
もし、納税額が出るようなら、相続時精算課税を選択してると申し出て、相続税の申告書まで作って貰ってもいいです。
それなりの報酬が必要ですから、まずは「相続財産の評価」が8,000万円以下かどうかの確認が大事です。
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この回答へのお礼

hata79さん
早速の回答りがとうございました。
大変、役にたちました。
私が前述した式・・・間違ってましたね。
いろいろ、しらべてるうちにごちゃごちゃになってしまいまして。。。
土地については、路線価でしらべました。(うわモノは築25年近いです)
その他、現金も、ないようですので、8000万は越えないと思います。

税理士さんの件まで書いてくださって、ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2010/11/11 11:44

「母が全額贈与の手続きをしました」??


お父上から貰った財産を誰かに贈与したということですか?
お父上が亡くなった際の財産は全額お母さんが相続を受けたという意味でしょうか?
相続財産に、あなたが父上から受け取った相続時精算課税額を加算して控除額以下なら、相続税の納税額が出ません。
その場合には申告義務も発生しません。

勘違いされてる点があるようです。
相続税は「死んだ人が残した財産」から見ます。
母上に相続財産が全部相続されたかどうかは無関係で、一つの相続(一人の個人の死亡)が課税単位です。
母上が全部財産相続を受けたとしても、ご質問者は相続人であることに違いはありません。

なお贈与財産のうち、相続税計算上加算されるのは「相続前3年分」です。5年という回答は勘違いされてます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
『お父上が亡くなった際の財産は全額お母さんが相続を受けたという意味でしょうか?』とのお尋ねですが
その通りです。

納税額がでない・・という意味は
本来なら、私が相続する分の財産が(母が半額、私と姉でその半分ずつという計算でよろしかったでしょうか?)、『残した財産+法定相続人×人数(我家の場合は母と姉と私)』の金額より控除額以下なら納税額がでないという意味でよろしいですか?
よろしくお願いいたします。m(__)m

補足日時:2010/11/11 09:18
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>母が全額贈与の手続きをしました…



誰から誰への贈与ですか。
母が誰かにあげたのか、母が誰かからもらったのか。
いずれにせよ、父の相続と同関係あるのですか。

>相続財産は基礎控除額内の金額ですので…

あなたが 5年前にもらった分も含めて基礎控除額以内ですか。

>私から何か申告する書類などはあるのでしょうか…

あなたが 5年前にもらった分も含めて基礎控除額以内なら何もありません。
含めると基礎控除額以上になるなら、「相続税の確定申告」が必用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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